イエノミカタ 過去問解説DB

令和6年度 問45 住宅瑕疵担保履行法(基準日の届出・契約締結制限・保険の要件等)

宅建業法#住宅瑕疵担保履行法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 45】を開いてから解説をお読みください。

令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

正しいのは肢2。基準日に係る資力確保措置(供託・保険)の状況の届出をしないと、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない(肢2が正しい)。基準日前1年間の引渡しが0戸でも過去10年間に引き渡した住宅があれば届出は必要(肢1は誤り)、保険は転売で解除されない(肢3は誤り)、床面積による戸数合算の特例は「55㎡以下・2戸で1戸」であり本肢の数値は誤り(肢4は誤り)。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 基準日前10年間に引き渡した新築住宅が10戸あっても、基準日前1年間の引渡しが0戸なら届出は不要か。

    誤り。資力確保措置の状況の届出義務は、その基準日前1年間に引き渡した戸数だけで決まるものではない。過去に引き渡し、なお資力確保措置を講じておくべき新築住宅(引渡しから10年以内のもの)がある以上、たとえその基準日前1年間の引渡しが0戸であっても、基準日ごとに供託・保険の状況の届出をしなければならない。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 基準日の資力確保措置の状況の届出をしないと、基準日の翌日から50日を経過した日以後は新たな新築住宅の売買契約を締結できないか。

    正しい。自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る保証金の供託および保険契約の締結の状況について届出をしなければ、その基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 保険契約は、買主が引渡し時から10年以内に住宅を転売した場合には解除されるか。

    誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならず、保険期間は引渡しから10年以上でなければならない。買主が住宅を転売したことによって当然に解除されるものではなく、この記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 供託額算定で、床面積25㎡以下の新築住宅は3戸をもって1戸と数えるか。

    誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定にあたり、床面積の合計が55㎡以下の新築住宅は、その2戸をもって1戸と数える。『25㎡以下・3戸で1戸』とする本肢は、面積基準も戸数の数え方も誤っている。

間違えやすいポイント

①届出義務は『基準日前1年間の引渡し戸数』ではなく『資力確保措置を講じておくべき住宅があるか』で判断する——直近1年が0戸でも過去分があれば届出が必要。②届出を怠ると『基準日の翌日から50日経過後』は新たな新築住宅の売買契約締結が禁止される(この“50日”が頻出数値)。③保険は引渡しから10年以上・転売で解除されない。④戸数合算の特例は『55㎡以下を2戸で1戸』。数値をすり替える肢に注意。

覚え方

「届出しないと“基準日+50日”で新築の売買はストップ」「保険は“引渡しから10年以上”・転売でも切れない」「55㎡以下は2戸で1戸(“ゴーゴー・ニコイチ”)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、宅地建物取引業者は自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡したものとする。

  1. 1宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  2. 2住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険期間は、新築住宅の引渡し時から5年以上であればよい。
  3. 3住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定において、床面積の合計が55㎡以下の新築住宅は、3戸をもって1戸と数える。
  4. 4基準日前1年間に自ら売主として引き渡した新築住宅が0戸であれば、過去10年間に引き渡した住宅があっても、資力確保措置の状況の届出をする必要はない。

関連論点の問題