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令和6年度 問41 重要事項説明(抵当権・借地権上の建物・住宅性能評価等)(いくつあるか)

宅建業法#重要事項説明(35条)現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいのはイの一つだけで、正解は1。登記された抵当権は抹消予定であっても説明を要する(ア)、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は貸借では不要で売買・交換の場合の事項である(ウ)、法令上の制限は区域内である旨だけでなく行為の制限の概要まで説明する(エ)——これらはいずれも誤り。借地権の存続期間や契約終了時の建物取壊しに関する定めを説明すべきとするイのみが正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 抵当権が契約日までに抹消される予定であれば、その内容を重要事項として説明しなくてよいか。

    誤り。登記された権利の種類・内容等は重要事項の説明対象であり、契約日までに抹消される予定であっても、説明時点で登記が存在する以上、抵当権の内容について説明しなければならない。抹消予定であることをもって説明を省略できるわけではない。

  • イ記述は正しい ○

    論点: 存続期間50年の借地権の設定で、契約終了時の建物取壊しに関する定めをしようとするとき、その内容を説明しなければならないか。

    正しい。宅地の貸借の媒介では、契約期間や契約の更新に関する事項に加え、定期借地権など契約終了時における建物の取壊しに関する事項の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。存続期間50年の借地権はこれに当たる。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 建物の貸借の媒介で、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるとき、その旨を説明しなければならないか。

    誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、売買・交換の場合の重要事項説明の対象であり、建物の貸借では説明事項とされていない。貸借では説明義務がないため、この記述は誤り。

  • エ記述は誤り ×

    論点: 急傾斜地崩壊危険区域内にある旨は説明するが、区域内の行為の制限の概要までは説明しなくてよいか。

    誤り。法令に基づく制限に関する重要事項の説明では、当該区域内にある旨だけでなく、その区域内における行為の制限の概要も説明しなければならない。急傾斜地崩壊危険区域についても同様で、制限の概要を説明しなくてよいとする点が誤り。

間違えやすいポイント

①登記された権利は『抹消予定』でも説明必要(買主の判断材料になる)。②住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は“売買・交換だけ”の説明事項で貸借では不要——貸借と売買で説明範囲が違う項目に注意。③法令上の制限は『区域内である旨+制限の概要』がセット。『区域内である旨だけでよい』は定番のひっかけ。個数問題は各肢を独立に○×判定し、正しいのはイのみと確定させる。

覚え方

「抹消“予定”でも今あるなら説明する」「性能評価の説明は“売り・交換”だけ、貸借はスルー」「区域は“中にある+どんな制限か”まで説明」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1建物の売買の媒介において、当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  2. 2宅地の売買の媒介において、当該宅地に登記された抵当権が契約日までに抹消される予定であるときは、抵当権の内容を説明する必要はない。
  3. 3建物の貸借の媒介において、当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  4. 4宅地の売買の媒介において、当該宅地が津波災害警戒区域内にあるときは、区域内にある旨を説明すれば足り、区域内の行為の制限の概要を説明する必要はない。

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