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令和6年度 問39 案内所等の規制(専任宅建士の設置・届出・クーリングオフとの関係)

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているのは肢4。法50条2項の届出(案内所等の届出)は、その業務を行う場所を管轄する都道府県知事と、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)の双方に対して行う必要がある。免許権者への届出が不要とする肢4が誤り。届出義務のある「事務所以外の場所」では専任宅建士を1名以上置くこと(肢1)、契約行為等を行う土地に定着した案内所はクーリング・オフの適用が除外される「事務所等」に当たること(肢2)、代理・媒介業者と売主業者がそれぞれ届出を要する場合があること(肢3)は、いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 契約行為等を行う継続的業務施設で事務所以外の場所には、専任の宅建士を1名以上置く必要があるか。

    正しい。継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で契約の締結や申込みの受付を行うものには、その場所に1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない(事務所のように業務従事者5人に1人という比率ではなく、1名以上でよい)。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 一団の宅地建物の分譲で設置し、土地に定着する建物内に設けられる案内所は、クーリング・オフの適用が除外される場所か。

    正しい。土地に定着する建物内に設けられ、専任の宅建士を置くべき案内所は、宅建業法37条の2の「事務所等」に該当し、そこで買受けの申込みや契約締結をした買主はクーリング・オフができない。テント張りなど土地に定着しない案内所であればクーリング・オフの対象となる点と対比する。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 他業者の分譲を代理・媒介する案内所では代理・媒介業者が届出をするが、売主業者自身も申込みを受けるなら売主業者も届出をするか。

    正しい。案内所を設置して業務を行う宅建業者が届出義務を負うため、代理・媒介を行う業者が案内所を設置すればその業者が届出をする。加えて、売主業者自身もその案内所で契約の申込みを受けるなど業務を行うのであれば、売主業者も届出をしなければならない。

  • 4記述は誤り ×正解肢

    論点: 展示会等の場所は実施場所を管轄する知事にのみ届け出れば足り、免許権者への届出は不要か。

    誤り。法50条2項の届出は、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事だけでなく、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)に対しても行わなければならない。「免許権者に届け出る必要はない」とする点が誤り。なお、業務を開始する日の10日前までに届け出るという期限自体は正しい。

間違えやすいポイント

案内所等の届出先を「管轄知事だけ」と覚えてしまうのが典型的なひっかけ。届出先は〈業務地を管轄する知事〉と〈免許権者〉の両方である。また専任宅建士は事務所と違い「業務従事者数にかかわらず1名以上でよい」点、クーリング・オフの可否は「土地への定着+専任宅建士設置義務の有無」で決まる点をセットで整理する。

覚え方

「案内所の届出は“地元の知事”と“免許くれた人”の二か所へ」「専任は案内所なら1人でOK・届出は開始10日前まで」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で10区画の一団の宅地の分譲を行うため、乙県内に契約の申込みを受ける案内所を設置した。宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、当該案内所について、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事と甲県知事の双方に届け出なければならない。
  2. 2当該案内所には、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  3. 3当該案内所が土地に定着するモデルルーム内に設けられていても、そこで契約の申込みをした買主はクーリング・オフをすることができる。
  4. 4Aは、当該案内所の届出を乙県知事に対してのみ行えば足り、甲県知事への届出は不要である。

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