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令和5年度 問6 取得時効と第三者対抗(いくつあるか)

権利関係#時効#物権変動・対抗要件現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

取得時効の完成と第三者への対抗の問題。判例は、時効完成『前』に登記した第三者(譲受人)は時効取得者にとって当事者的地位に立ち、時効取得者は登記なくして対抗できるとする一方、時効完成『後』に現れた第三者とは対抗関係になるが、その後さらに時効期間占有を継続すれば再度の取得時効で対抗できる(抵当権も消滅する)とする。ア・イ・ウはいずれも判例に沿い正しく、正しいものは三つで正解は3。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 時効完成前に第三者Cが登記を備えた場合、時効取得者Bは登記なくCに時効取得を対抗できるか。

    記述は正しい。判例は、取得時効完成『前』に原所有者から不動産を譲り受け登記を備えた第三者は、時効取得者にとって時効完成時の権利者(当事者)にあたるとする。したがって、Cが時効完成前に登記を備えていても、Bは登記を備えていなくても甲土地の時効取得をCに対抗できる。よって正しい。

  • イ記述は正しい ○

    論点: 時効完成後に登記した第三者Dに対し、その後さらに時効期間占有を継続したBは登記なく対抗できるか。

    記述は正しい。時効完成『後』に第三者Dが登記を備えた場合、DとBは対抗関係に立ちBは登記なくして対抗できないのが原則。しかし判例は、Dの登記時を新たな起算点として、Bがさらに所有の意思をもって時効取得に必要な期間占有を継続したときは、再度の取得時効が完成し、Bは登記を備えていなくてもDに対して時効取得を対抗できるとする。よって正しい。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 時効完成後にEが抵当権を設定登記したが、Bがその後も占有を継続した場合、再度の時効取得で抵当権は消滅するか。

    記述は正しい。時効完成後にEが原所有者Aから抵当権の設定を受け登記した後も、Bがさらに所有の意思をもって時効取得に必要な期間占有を継続した場合、判例は、特段の事情がない限り、再度の取得時効の完成により時効取得の反射的効果として抵当権は消滅し、Bは抵当権の負担のない所有権を取得するとする。よって正しい。

間違えやすいポイント

『時効取得者は登記がなくても常に勝てる/負ける』と一律に覚えると誤る。分かれ目は時効完成が第三者の登記の前か後か。①完成前の第三者=当事者関係で登記不要(ア)、②完成後の第三者=対抗関係で原則登記が必要だが、さらに時効期間占有を続ければ再度の時効取得で登記なく対抗でき(イ)、③完成後に設定された抵当権も再度の時効取得で消滅する(ウ)。この3段整理を押さえる。

覚え方

「時効“完成前”の第三者=当事者、登記いらずで勝てる」「時効“完成後”の第三者は対抗関係、でも“もう一周”占有すれば登記なく逆転(抵当権も消える)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を継続している。取得時効と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bの取得時効が完成する前にAが甲土地をCに売却しCが所有権移転登記を備えた場合、Bは登記を備えていなくても、甲土地の時効取得をCに対抗することができる。
  2. 2Bの取得時効が完成した後にAが甲土地をDに売却しDが所有権移転登記を備えた場合、Bは登記の有無にかかわらず、当然にDに時効取得を対抗することができる。
  3. 3Bの取得時効完成後にEがAから抵当権の設定を受けて登記した場合、Bがその後さらに占有を継続しても、Eの抵当権が消滅することはない。
  4. 4取得時効が完成した占有者は、いかなる場合でも、登記を備えなければ第三者に対して時効取得を主張することができない。

関連論点の問題