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令和6年度 問5 履行遅滞の起算点

権利関係#債務不履行・解除現行法対応済

正解番号

2

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この問題の結論

『いつから履行遅滞(遅延損害金が発生する状態)になるか』という起算点を、債務の種類ごとに問う問題。原則は、確定期限があればその到来時、不確定期限は期限到来を知った時か請求を受けた時の早い方、期限の定めがなければ請求を受けた時(民法412条)。ただし判例が別扱いにするものがあり、正しいのは肢2で、不当利得の善意受益者の返還債務は『履行の請求を受けた時』から遅滞となる。不法行為の損害賠償債務が『損害発生と同時(=不法行為時)』から遅滞になる点との対比が最大のポイント。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 不法行為の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時から遅滞になるか。

    誤り。判例によれば、不法行為に基づく損害賠償債務は、催告(履行の請求)を待たず、損害の発生と同時、すなわち不法行為の時から遅滞に陥る。被害者保護の観点から、加害者は請求を受けるまでもなく直ちに遅滞の責任を負うとされており、『履行の請求を受けた時から』とする本肢は誤り。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 不当利得の善意の受益者の返還債務は、履行の請求を受けた時から遅滞になるか。

    正しい。不当利得の返還債務は、期限の定めのない債務であり、原則どおり債務者が履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(民法412条3項)。善意の受益者は現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(703条)が、その返還債務の遅滞の起算点は請求時であり、判例もこれを認めている。不法行為の損害賠償債務(不法行為時から遅滞)と混同しないよう注意する。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 瑕疵修補に代わる損害賠償債権で相殺した後の報酬残債務は、残債務の請求を受けた時から遅滞になるか。

    誤り。判例によれば、請負の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権と報酬債権とが同時履行の関係に立つ場合、注文者がこの損害賠償債権を自働債権として相殺の意思表示をしたときは、相殺後の報酬残債務については、相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞に陥る。『残債務の履行の請求を受けた時から』遅滞になるとする本肢は起算点を誤っている。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 不確定期限のある債務は、期限到来を知った後に履行の請求を受けた時から遅滞になるか。

    誤り。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時、又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。本肢は『請求を受けた時』だけを起算点としており、『期限の到来を知った時』(請求を受けなくても知れば遅滞になる方)を落としている点で誤り。

間違えやすいポイント

起算点の原則(412条:確定期限→到来時、不確定期限→到来を知った時か請求時の早い方、期限の定めなし→請求時)に加えて、判例による例外を暗記しておく必要がある。最頻出の対比は『不法行為の損害賠償=不法行為時(催告不要)』と『不当利得(善意受益者)=請求時』。肢4は412条2項の“または”の一方だけを書いた巧妙なひっかけで、『知った時』も起算点になることを忘れさせにくる。

覚え方

「不法行為の賠償は“やった瞬間”から遅滞(催告いらず)」「不当利得の返還は“請求されてから”」「不確定期限は“到来を知った時”か“請求された時”の早い方」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】履行遅滞の起算点に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が加害者に対して履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
  2. 2期限の定めのない債務は、債務者が債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  3. 3確定期限のある債務は、債務者がその期限の到来を知った時から遅滞の責任を負う。
  4. 4不確定期限のある債務は、その期限が現実に到来しさえすれば、債務者がそれを知らなくても直ちに遅滞の責任を負う。