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令和6年度 問3 共有(所在等不明共有者がいる場合の変更・管理・持分取得)

権利関係#共有現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

A・B・C・Dが各4分の1を持ち、Dが所在等不明という設定で、共有物の変更・管理・保存と所在等不明共有者の持分取得を横断的に問う問題。軸は『行為の重さで必要な同意が変わる』こと。著しい変更=全員の同意(民法251条1項)、管理(短期の賃借権設定など)=持分価格の過半数(252条1項)、保存=各共有者が単独(252条5項)。正しいのは肢3で、資材置場としての3年の賃貸借は管理行為に当たり、持分の過半数を持つA・B・C3人の同意で締結できる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 形状・効用の著しい変更を伴う変更に必要なのは共有者の過半数の同意か。

    誤り。共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である(民法251条1項)。本件ではA・B・Cだけでなく所在等不明のDも含めた全員の同意が要り、過半数(A・B・C3人)では足りない。所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て残りの共有者で変更を可能にする制度(251条2項)があるが、それには裁判所の関与が必要で、本肢のように当然に過半数で足りるわけではない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 共有者でないEに対する誤った登記の抹消請求をするには、他の共有者2人の同意が必要か。

    誤り。所有者でないEが登記名義人になっている場合に、その登記の抹消を求めることは共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独で行うことができる(民法252条5項)。したがって、他の共有者(A・B・Cのうち2人)の同意を得る必要はない。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 所在不明のDを除くA・B・C3人の同意で、資材置場として期間3年の賃貸借契約を結べるか。

    正しい。土地を資材置場として3年間貸す賃貸借は、共有物の管理に関する事項に当たる。共有物に短期の賃借権等を設定する行為は管理行為として扱われ、樹木の栽植・伐採を目的とする山林以外の土地の賃借権は存続期間5年以内であれば設定できる(民法252条4項)。管理行為は持分の価格の過半数で決定できる(252条1項)ところ、A・B・C3人で持分の4分の3を占め過半数を満たすため、この3人の同意で3年の賃貸借契約を締結できる。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 所在等不明共有者の持分取得の決定後、その共有者は決定から3年以内に限り時価相当額の支払を請求できるか。

    誤り。裁判所の決定により所在等不明共有者Dの持分を取得したAは、Dに対しその持分の時価相当額を支払う義務を負い、Dはこの支払を請求できる(民法262条の2)。しかし、この時価相当額の支払(償金)を請求する権利について『決定から3年以内に限る』という期間制限は定められていない。3年という期間は、共有物の分割請求の場面などとは別で、本肢はありもしない期間制限を付け加えている点で誤り。

間違えやすいポイント

『変更=全員/管理=過半数/保存=単独』の切り分けが最大のポイント。肢1の『著しい変更』を過半数と誤るのが定番。肢2の登記抹消請求が保存行為(単独可)だと気づけるかも差がつく。肢3は『賃貸借=処分だから全員必要』と誤解しがちだが、短期の賃借権設定は管理行為で過半数でよい。所在等不明共有者制度(251条2項・252条2項・262条の2)は令和3年改正で入った新論点で、条文にない期間制限(肢4)を付けるひっかけに注意。

覚え方

「著しい変更=全員、管理(短期賃貸借)=過半数、保存(抹消登記)=ひとりでOK」「山林以外の土地の賃借権は“5年まで”なら管理でいける」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】A・B・Cが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲土地を第三者に期間4年で資材置場として賃貸することは共有物の管理に関する事項であり、A・Bの同意があれば行うことができる。
  2. 2甲土地に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、持分の価格の過半数の同意で足りる。
  3. 3甲土地の不法占拠者に対して明渡しを請求することは共有物の処分に当たり、共有者全員の同意が必要である。
  4. 4共有者でない者が登記名義人となっている場合、その登記の抹消を求めるには共有者全員の同意が必要である。

関連論点の問題