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令和5年度 問35 クーリング・オフ

宅建業法#クーリング・オフ現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいのは肢4。クーリング・オフの適用があるかは「申込み・契約をした場所」で決まり、事務所等(宅建業者が媒介・代理を依頼した他の業者の事務所を含む)で申込みをした場合は対象外となる。したがって媒介業者Cの事務所で申込みをしたBは撤回できない。仮設テント張りの案内所は事務所等に当たらないためクーリング・オフの対象となるが、その告知は書面で行う必要があり、撤回も書面で行う必要がある(電磁的方法は不可)点が他の肢のひっかけ。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 仮設テント張りの案内所での申込みについて、承諾を得ればクーリング・オフの告知を電磁的方法でできるか。

    誤り。クーリング・オフができる旨およびその方法の告知は、法令で定める事項を記載した書面を交付して行わなければならない。書類の電磁的提供について承諾を得ていたとしても、クーリング・オフの告知そのものを電磁的方法で行うことは認められていない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 仮設テント張りの案内所での申込みを、8日以内に電磁的方法で撤回できるか。

    誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回・契約の解除は「書面」により行わなければならず、電磁的方法によることはできない。撤回の効果は書面を発した時に生じる(発信主義)。仮設案内所での申込みはクーリング・オフの対象だが、撤回の方式が電磁的方法とされている点が誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 売主業者Aの事務所で申込みをした場合でも、8日以内なら撤回できるか。

    誤り。売主である宅建業者の事務所は「事務所等」に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象外となる。したがってBは申込みの撤回を行うことができない。方式(電磁的方法か書面か)以前に、そもそも撤回できない場所である。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 売主が売却の媒介を依頼した業者Cの事務所で申込みをした場合、書面で申し出ても撤回できないか。

    正しい。売主業者が売却の媒介・代理を依頼した他の宅建業者の事務所も「事務所等」に含まれる。そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象外となるため、Bは書面で申し出てもクーリング・オフによる撤回を行うことができない。

間違えやすいポイント

①クーリング・オフの可否は「どこで申込み・契約をしたか」で決まる。売主業者の事務所だけでなく、売主が媒介・代理を依頼した業者の事務所も“事務所等”に含まれ対象外。②仮設テント張り・モデルルーム等の土地に定着しない案内所は“事務所等”に当たらず対象となる。③告知も撤回も「書面」が必須で、電磁的方法は認められない。④起算日は「告げられた日から」8日で、告げられなければ期間は進行しない。

覚え方

「“事務所・頼んだ業者の事務所”で申し込んだら、もう戻れない」「テント・モデルルームはクーリング・オフOK」「告知も撤回も“紙”でやる」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合のクーリング・オフに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが、Aの事務所ではないホテルのロビーで買受けの申込みをした場合、クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日を経過するまでは、書面により申込みを撤回することができる。
  2. 2Bは、クーリング・オフによる撤回を、口頭又は電磁的方法によって行うことができる。
  3. 3クーリング・オフによる撤回の効力は、撤回の書面がAに到達した時に生じる。
  4. 4Bがクーリング・オフについて告げられていない場合でも、契約締結の日から8日を経過するとクーリング・オフができなくなる。

関連論点の問題