令和4年度 問26 事務所の定義と設置義務(標識・帳簿・専任宅建士)
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
宅建業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は宅建業法上の「事務所」に当たらない(肢2が正しい)。事務所該当性は商業登記の有無ではなく実態で決まること、事務所に備え付けるべきもの(標識の掲示・報酬額の掲示・従業者名簿・帳簿)に免許証は含まれないこと、専任宅建士が不足したときの補充は「2週間以内」であることを整理して解く。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 商業登記簿に登載されていない営業所・支店は事務所に該当しないと言い切れるか。
誤り。契約締結権限を有する者を置き継続的に業務を行える施設という前段は正しいが、事務所該当性は実態で判断される。商業登記簿への登載は要件ではなく、登記されていなくても実態が事務所であれば事務所に該当する。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 宅建業を営まず兼業業務のみを行う支店は事務所に該当するか。
正しい。宅建業法上の事務所は宅建業に係る契約を締結するなど宅建業の業務を行う拠点をいう。宅建業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、宅建業の事務所には該当しない。
- 3記述は誤り ×
論点: 主たる事務所に免許証を掲げる義務があるか。
誤り。事務所ごとに掲示するのは標識と報酬額(国土交通大臣が定めた額)であり、備え付けるのは従業者名簿と帳簿。免許証を掲示する義務は宅建業法上定められていない。免許証を掲げる義務がある点が誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 専任宅建士が不足したときの補充期限は30日以内か。
誤り。事務所ごとに業務に従事する者の数に対し一定割合以上の成年者である専任の宅建士を置く義務がある点は正しいが、既存の事務所が基準を満たさなくなった場合に必要な措置を執るべき期間は「2週間以内」。30日以内ではない。
間違えやすいポイント
①事務所該当性を商業登記の有無で判断させるひっかけ。あくまで宅建業を営む実態で決まる。②事務所に「掲示するもの(標識・報酬額)」と「備え付けるもの(従業者名簿・帳簿)」の区別、そこに免許証は含まれないこと。③専任宅建士の補充・変更の届出はいずれも「2週間以内」で、30日と混同しやすい。
覚え方
「掲げるのは“標識と報酬額”、備えるのは“名簿と帳簿”、免許証は掲げない」「専任宅建士の穴埋めは“2週間以内”」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業法に規定する事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、免許証を掲げなければならない。
- 3宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営む支店も、商業登記簿に登載されていれば宅地建物取引業法上の事務所に該当する。
- 4事務所に置く専任の宅地建物取引士が法定の数を欠くに至った場合、宅地建物取引業者は30日以内に必要な措置を執らなければならない。