令和6年度 問30 クーリング・オフ(告知書面の記載事項・適用除外)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢4で、正解は4。買主が自ら申し出た場合に「事務所等」としてクーリング・オフができなくなるのは買主の自宅・勤務先に限られ、買主が指定した銀行はこれに当たらないため、肢4はクーリング・オフができるのに「できない」としている点が誤り。告知書面の記載事項(肢1)、買主の申出による勤務先での契約は除外(肢2)、喫茶店での契約はクーリング・オフ可(肢3)は正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 告知書面にAの商号・住所・免許証番号の記載は必要だが、宅建士の記名は不要か。
正しい。クーリング・オフについて告げる書面には、売主業者の商号または名称・住所・免許証番号、買主の氏名・住所のほか、クーリング・オフができる旨とその方法などを記載する。一方、この告知書面は35条・37条書面と異なり、宅地建物取引士の記名は要求されていない。
- 2記述は正しい ○
論点: 買主が自らの申出により自己の勤務先の事務所で申込み・契約をした場合、クーリング・オフはできないか。
正しい。買主が自ら指定した場合の「買主の自宅または勤務する場所」は、クーリング・オフができない「事務所等」に含まれる。Bが自らの申出でB自身の勤務する会社の事務所において申込み・契約をした以上、そこは事務所等に当たり、クーリング・オフによる解除はできない。
- 3記述は正しい ○
論点: 買主が自らの申出により喫茶店で申込み・契約をした場合、クーリング・オフができるか。
正しい。喫茶店は、たとえ買主が自ら申し出た場所であっても「事務所等」に当たらない。事務所等以外の場所で買受けの申込みをしているため、クーリング・オフによる解除ができる。
- 4記述は誤り ×正解肢
論点: 買主が自らの申出により、融資を受ける銀行(宅建業者ではない)で申込み・契約をした場合、クーリング・オフができないか。
誤り。買主の申出によって事務所等となるのは「買主の自宅または勤務する場所」に限られる。買主が融資を受ける銀行はいずれにも当たらず、事務所等に該当しない。したがってクーリング・オフによる解除ができるため、「できない」とする本記述が誤り。
間違えやすいポイント
「買主が自ら申し出た場所ならどこでもクーリング・オフできない」と誤解しやすい。買主の申出で事務所等になるのは“買主の自宅・勤務先”だけで、喫茶店・ファミレス・第三者(銀行等)の場所はいくら買主が指定しても事務所等にならない。告知書面には宅建士の記名が不要である点(35条・37条書面との違い)も頻出のひっかけ。
覚え方
「買主の申出で“おうち・勤め先”だけが事務所等、喫茶店・銀行はセーフ(=クーリング・オフ可)」「クーリング・オフ告知書面に宅建士の記名は要らない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した。クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが自らの申出により、Bの自宅において宅地の買受けの申込みをした場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 2Bが自らの申出により、喫茶店において宅地の買受けの申込みをした場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 3Aがクーリング・オフについて告げる書面には、宅地建物取引士の記名が必要である。
- 4Bが自らの申出により、Bが融資を受ける銀行の店舗において宅地の買受けの申込みをした場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。