イエノミカタ 過去問解説DB

令和3年度(10月試験) 問30 広告規制(誇大広告・取引態様・広告料金)

宅建業法#広告・取引態様現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 30】を開いてから解説をお読みください。

令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

広告規制に関する記述のうち正しいものの個数を問う問題。正しいのはアとエの2つで、正解は2(二つ)。アは将来の利用制限についての著しく事実に相違する表示の禁止で正しく、エは建築確認申請中(確認前)の物件は広告できないため正しい。イは依頼のない広告料金を報酬とは別に受領できるとする点、ウは取引態様の明示を最初の広告だけで足りるとする点で、いずれも誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 宅地の将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示は禁止されるか。

    正しい。誇大広告等の禁止は、物件の所在・規模・形質のほか、「将来の利用の制限」など現在または将来の利用に関する事項について、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止している。将来の利用制限もその対象であるため、本記述は正しい。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて広告料金を受領できるか。

    記述は誤り。報酬とは別に広告の料金を受領できるのは、依頼者の「依頼によって行う広告」の料金に限られる。依頼のない広告費用は報酬に含まれ、別途受領はできない。「依頼の有無にかかわらず」報酬限度額を超えて受領できるとする本記述は誤り。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 数回に分けて広告するとき、取引態様の別は最初の広告に明示すれば足りるか。

    記述は誤り。取引態様の別(自ら売買・代理・媒介の別)は、広告をするときはその「都度」明示しなければならない。複数の区画を数回に分けて広告する場合も、それぞれの広告で明示する必要があり、最初の広告だけで足りるとする本記述は誤り。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 媒介契約を締結していても、建築確認申請中の物件は広告できないか。

    正しい。宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前は、建築確認等の必要な処分があった後でなければ広告をしてはならない。媒介契約を締結していても、賃貸マンションが建築確認「申請中」(確認前)であれば広告はできないため、本記述は正しい。

間違えやすいポイント

①広告料金を報酬と別に受領できるのは「依頼者の依頼に基づく広告」の場合だけで、「依頼の有無にかかわらず」は誤り。②取引態様の明示は広告の“都度”+注文を受けた“都度”に必要で、最初の1回では足りない。③広告開始時期の制限は建築確認等の処分が「あった後」でなければ広告不可=申請中はダメ。誇大広告の禁止対象に「将来の利用の制限」が含まれる点は正しい記述として押さえる。

覚え方

「広告料金を別取りできるのは“頼まれた広告”だけ」「取引態様は毎回明示(広告のたび・注文のたび)」「工事完了前は“確認が下りてから”広告(申請中はNG)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地の造成に関する工事の完了前は、当該造成に必要な開発許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地の広告をしてはならない。
  2. 2取引態様の別は、最初に行う広告で明示すれば足り、同一物件の2回目以降の広告では明示しなくてよい。
  3. 3依頼者からの依頼がなくても、宅地建物取引業者が任意に行った広告の料金は、報酬とは別に依頼者に請求できる。
  4. 4誇大広告等の禁止は物件の現在の状況に関する表示に限られ、将来の利用の制限に関する表示は対象とならない。

関連論点の問題