令和4年度 問37 広告規制(建築確認前の広告・誇大広告・取引態様の明示)(いくつあるか)
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものはアとウの2つで、正解は2。アは、変更の確認の申請中は『変更の確認を受ける予定である旨』と『当初の確認内容』を併せて表示すれば変更後の内容も広告でき、正しい。ウは、数回に分けて広告するたびに取引態様の別を明示し、かつ注文を受けたときも改めて明示する必要があり、正しい。イは、誇大広告に該当する表示をした時点で違反が成立し、問合せや申込みがなかったこと(実害の有無)は関係ないため誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 建築確認を受けた後、変更の確認を申請中の期間は、変更予定である旨と当初の確認内容を併せて表示すれば変更後の内容も広告できるか。
正しい。未完成物件については建築基準法6条1項の確認を受けた後でなければ広告できない(広告開始時期の制限)。当初の確認を受けた後にさらに変更の確認を申請している期間中は、『変更の確認を受ける予定である旨』を表示し、かつ当初の確認内容を併せて表示すれば、変更の確認に係る内容を広告することができる。本記述は正しい。
- イ記述は誤り ×
論点: 著しく優良・有利と誤認させる表示をしても、問合せや申込みがなければ誇大広告等の禁止に違反しないか。
誤り。法32条の誇大広告等の禁止は、実際のものより著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をした時点で違反が成立する。実際に問合せや申込みがあったかどうか、被害が発生したかどうかは違反の成否に関係しない。『問合せや申込みがなかったときは違反しない』とする本記述は誤り。
- ウ記述は正しい ○
論点: 数回に分けて広告するときは毎回取引態様の別を明示し、広告を見た者から注文を受けたときも改めて明示しなければならないか。
正しい。宅地建物取引業者は、広告をするときは取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければならず、一団の宅地の販売を数回に分けて広告するときは、そのたびごとに明示する必要がある。さらに、注文を受けたときにも改めて取引態様の別を明らかにしなければならない。広告時と注文時は別個の明示義務であり、本記述は正しい。
間違えやすいポイント
①誇大広告は『誤認させる表示をした時点』でアウト。問合せ・申込み・実害の有無は無関係というひっかけ。②取引態様の明示は『広告のたびごと』と『注文を受けたとき』の2つの場面で必要(片方だけではない)。③広告開始時期の制限は確認等を受けた後。変更確認の申請中も、変更予定の旨+当初の確認内容を併せて表示すれば広告可という細かい取扱いも押さえる。
覚え方
「誇大広告は“出した時点”でアウト(申込みゼロでも違反)」「取引態様は“広告のたび”+“注文のとき”の2回明示」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、宅地の売買に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならないが、その広告を見た者から注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- 2Aが、実際のものより著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、実際に契約が成立しなくても、法第32条の誇大広告等の禁止に違反する。
- 3Aは、未完成の建売住宅について、建築基準法第6条第1項の確認を申請中であれば、確認を受ける前でも広告を開始することができる。
- 4Aが一団の宅地の販売について数回に分けて広告をするときは、最初の広告で取引態様の別を明示すれば、以後の広告では明示を省略できる。