令和5年度 問31 広告・取引態様の明示
正解番号
4
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4で、正解は4。著しく事実に相違する表示等(誇大広告等)をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役もしくは罰金またはその併科という罰則の対象にもなる。肢1は取引態様の明示を「広告時」と「注文を受けたとき」それぞれで求める趣旨を誤り、肢2は広告時の明示義務事項でない建物状況調査の実施の有無を明示義務とする点で誤り、肢3は広告開始時期の制限が売買・交換・貸借すべてに及ぶことを見落としている点で誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 注文者が事前に取引態様を明示した広告を見て注文してきた場合、注文を受けたときの取引態様の明示は不要か。
誤り。取引態様の別の明示は、①広告をするときと、②注文を受けたときの両方の場面で求められ、それぞれ独立の義務である。注文者が取引態様を明示した広告を見ていたとしても、注文を受けた際には遅滞なく改めて取引態様の別を明らかにしなければならない。
- 2記述は誤り ×
論点: 既存住宅の広告では、建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならないか。
誤り。建物状況調査の実施の有無やその結果の概要は、重要事項説明の対象(既存建物の場合)ではあるが、広告の際に明示しなければならない事項とはされていない。広告について建物状況調査の実施の有無の明示義務を課す規定はなく、本記述は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 建築確認申請中の建物は、売買の媒介の広告はできないが、貸借の媒介の広告はできるか。
誤り。工事に必要な建築確認等の処分があるまでは広告をしてはならないという広告開始時期の制限は、売買・交換だけでなく貸借にも及ぶ。したがって建築確認申請中の建物については、貸借の媒介に関する広告も行うことができず、本記述は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分に加えて懲役・罰金・併科の対象にもなるか。
正しい。広告に関し、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表示(誇大広告等)をすることは禁止されており、違反した場合は指示・業務停止等の監督処分の対象となるほか、懲役もしくは罰金に処せられ、またはこれを併科されることがある。実害の発生や誤認者の有無を問わず成立する。
間違えやすいポイント
広告分野の定番ひっかけ。①取引態様の明示は「広告時」と「注文時」の2場面で別々に必要(広告で示していても注文時に不要にはならない)。②広告開始時期の制限(建築確認等の前は広告不可)は貸借にも及ぶ(“貸借ならできる”は誤り)。なお、契約締結時期の制限は貸借には及ばない点と混同しないこと。③誇大広告等は監督処分だけでなく罰則(懲役・罰金・併科)もあり、実際に取引が成立したか・被害者が出たかを問わず違反が成立する。
覚え方
取引態様は「広告のときも、注文のときも」明示。広告開始の制限は「貸借にも及ぶ」(契約時期の制限は貸借に及ばない、と対で覚える)。誇大広告は「処分+罰則(懲役・罰金・併科)」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1建築確認を受ける前の建物については、売買・交換だけでなく貸借に関する広告も行うことができない。
- 2取引態様の別を明示した広告を見た者から注文を受けた場合は、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 3既存住宅の広告を行うときは、建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- 4誇大広告等の禁止に違反しても、実際に取引が成立し被害者が生じなければ、監督処分や罰則の対象とならない。