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令和5年度 問27 建物状況調査(インスペクション)

宅建業法#建物状況調査現行法対応済

正解番号

4

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この問題の結論

誤っているのは肢4で、正解は4。既存建物について「構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」を37条書面に記載する義務があるのは売買・交換の場合であり、貸借は対象外。肢1(定義)、肢2(あっせん時の実施者は建築士かつ講習修了者)、肢3(あっせん料金を報酬とは別に受領できない)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 建物状況調査は、構造耐力上主要な部分等の状況を、知識・能力を有する一定の者が実施する調査か。

    正しい。建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の事象に関する知識・能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。定義どおりで正しい。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 業者があっせんを行う場合、調査の実施者は建築士かつ国土交通大臣の定める講習を修了した者でなければならないか。

    正しい。宅建業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、その実施者は建築士法上の建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。適切な調査能力を担保するための要件である。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 既存住宅の売買の媒介で調査実施者のあっせんを行った場合、報酬とは別にあっせん料金を受領できるか。

    正しい。建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環と位置づけられており、宅建業者は依頼者から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。あっせんの対価を別途請求することは認められない。

  • 4記述は誤り ×正解肢

    論点: 既存住宅の「貸借」の媒介でも、構造耐力上主要な部分等につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならないか。

    誤り。既存建物について「構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を37条書面に記載しなければならないのは、売買または交換の場合に限られる。貸借はこの記載事項の対象外であり、貸借の媒介で記載義務を負うとする本記述は誤り。

間違えやすいポイント

建物状況調査(インスペクション)は、①媒介契約書への記載(あっせんの有無)、②重要事項説明(調査の実施の有無と結果の概要)、③37条書面への記載(構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項)と、登場する場面が3つある。このうち③の37条書面記載は「売買・交換のみ」で貸借には及ばない点が最頻出のひっかけ。①②は売買・交換・貸借すべてに関係する(対象は既存住宅/既存建物)。

覚え方

37条書面の「双方確認事項」の記載は“売買・交換だけ”。貸借は入らない。あっせんの実施者は「建築士+講習修了」、あっせん料金は「報酬とは別に取れない」。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】既存住宅に係る建物状況調査に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1既存住宅の売買の媒介では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければならない。
  2. 2建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務とは別の役務なので、業者は報酬とは別にあっせん料金を受領できる。
  3. 3建物状況調査を実施する者は、建築士であれば足り、国土交通大臣が定める講習を修了している必要はない。
  4. 4既存住宅の貸借の媒介でも、構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。

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