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令和5年度 問8 未成年者の法律行為

権利関係#制限行為能力者現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

制限行為能力者本人が単独でした「取消し」自体は有効な行為で、あらためて取り消される対象にはならない(肢1が誤り)。取消権行使には期間制限があり、追認できる時(成年到達後、取消権を有すると知った時)から起算する点や、法定追認(追認できる状態での処分等)の理解が軸。正しいのは肢3で、成年に達し取消権を有すると自覚した本人は、法定代理人の反対があっても単独で追認でき、追認後はもう取り消せない。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 未成年者本人がした取消しの意思表示を、法定代理人が「同意していない」ことを理由に取り消せるか。

    誤り。制限行為能力者は、法定代理人の同意がなくても、単独で有効に「取消し」をすることができる(民法120条1項は制限行為能力者本人を取消権者としている)。取消しは制限行為能力者に不利益を与える行為ではないため、この取消しの意思表示自体が「同意なくされた行為」として取り消されることはない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 相手方が未成年者であることにつき善意無過失なら、法定代理人は制限行為能力を理由に取り消せなくなるか。

    誤り。相手方が未成年であることを知らなかった(善意無過失)としても、そのことによって取消権が失われるわけではない。制限行為能力者側の取消しは相手方の善意・悪意を問わず認められる。相手方の主観が問題になるのは詐術(本人が能力者であると相手を信じさせた場合)などで、単なる善意無過失は取消しを妨げない。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 成年到達後、取消権を有すると知った本人は、法定代理人が反対していても単独で追認でき、追認後は取り消せなくなるか。

    正しい。追認は「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後」にしなければ効力を生じない(民法124条1項)。成年に達し行為能力の制限が消滅した本人は、取消権を有すると知っていれば、法定代理人の同意や意向にかかわらず単独で追認できる。追認により取消権は消滅し、以後は取り消せなくなる(122条)。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 未成年のうちに、本人が同意を得ずに買った建物を第三者へ売却すると、もとの売買契約の取消権は失われるか。

    誤り。追認できる時より前になされた行為は法定追認にならない。本人がなお未成年で行為能力の制限が消滅していない段階で、しかも法定代理人の同意も追認もないままDへ転売しても、それは有効な「追認」や法定追認とはならず、もとの本件売買契約についての取消権は失われない。法定追認(民法125条)が成立するのは、追認できる状態(成年到達後等)に至ってから処分等をした場合である。

間違えやすいポイント

①制限行為能力者本人がした「取消し」を、また同意なしを理由に取り消せると考えるひっかけ。取消し・追認は本人単独でできる。②相手方の善意無過失で取消権が消える、と勘違いしやすいが、取消しを封じるのは『詐術』であって単なる善意ではない。③追認・法定追認は『取消しの原因が消滅し、取消権を有すると知った後』でなければ効力を生じない点を落とさない。

覚え方

「取消し・追認は本人が一人でできる(法定代理人の同意いらず)」「追認できるのは“しばりが消えて・取消権を知ってから”」「相手を黙らせるのは善意じゃなく“詐術”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずにCから甲建物を買い受けた。民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、Bの同意を得なければ、本件売買契約を取り消すことができない。
  2. 2Aが成年に達した後、取消権を有することを知りながら甲建物の代金全額を支払ったときは、追認したものとみなされ、以後取り消すことができない。
  3. 3Cが、Aが未成年であることを知らなかった場合には、Aは制限行為能力を理由に取り消すことができない。
  4. 4Aが、自分は成年者であるとCに信じさせるため詐術を用いた場合でも、Aは制限行為能力を理由に取り消すことができる。

関連論点の問題