令和5年度 問10 抵当権の順位譲渡・放棄と配当額の計算
正解番号
3
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
抵当権の順位の『放棄』では、放棄をした先順位者と受益者が同順位となり、両者が本来受けるべき配当額の合計を、それぞれの債権額に応じて按分する。本問はBがDのために順位を放棄したので、まず放棄がないものとして配当額を計算し(B1,000万・C1,200万・D200万)、そのうえでBとDが受けるべき合計額(1,000万+200万=1,200万)を債権額1,000万:2,000万で按分する。Bの取り分は1,200万×1,000/3,000=400万円で、正解は3。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: Bの配当額は0円か。
誤り。順位の放棄後もBは配当を受ける。放棄がない場合のBとDの配当額の合計(1,200万円)を両者の債権額で按分するため、Bには400万円が配当される。0円ではない。
- 2記述は誤り ×
論点: Bの配当額は200万円か。
誤り。200万円は、放棄がなければ三番抵当権者Dが受けられた配当額であって、Bの取り分ではない。順位放棄によりBとDが同順位となり合計1,200万円を按分するため、Bは400万円を受ける。
- 3記述は正しい ○正解肢
論点: Bの配当額は400万円か。
正しい。まず放棄がないものとして配当すると、売却代金2,400万円は一番B1,000万円・二番C1,200万円・三番D200万円となる。順位放棄はBとDの間だけで効力を生じ、Cの配当(1,200万円)には影響しない。BとDが本来受ける額の合計1,000万+200万=1,200万円を、両者の債権額B1,000万:D2,000万で按分すると、B=1,200万×1,000/3,000=400万円となる。
- 4記述は誤り ×
論点: Bの配当額は800万円か。
誤り。800万円は、按分の結果Dが受ける額(1,200万×2,000/3,000)であってBの取り分ではない。順位放棄では債権額に応じた按分になるため、債権額の小さいBの取り分の方が少なくなる。
間違えやすいポイント
『放棄』と『譲渡』の違いが最大のひっかけ。順位の“譲渡”は受益者を優先させ、譲渡人は受益者への充当後の残りを受けるが、順位の“放棄”は両者を同順位にして合計額を債権額按分する。また、放棄・譲渡の効力は当事者(本問ではBとD)の間だけに及び、間に挟まれた中間順位者Cの配当は変わらない点を忘れがち。まず『放棄がない場合の配当額』を出してから当事者間で分ける、という手順を固定する。
覚え方
「“放棄”は同順位で債権額わりかん、“譲渡”は受益者を先に満額」「関係ない中間者(C)の取り分はいじらない」「まず“放棄なし”で配って、当事者だけで分け直す」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】Aの所有する甲土地に、B(債権額1,000万円)が一番抵当権、C(債権額2,000万円)が二番抵当権を有している。BがCのために抵当権の順位を『譲渡』し、甲土地の競売の売却代金が2,400万円であった場合、Cが受ける配当額として正しいものはどれか。
- 11,000万円
- 21,400万円
- 32,000万円
- 42,400万円