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令和5年度 問5 不在者の財産管理

権利関係#不在者の財産管理現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

不在者の財産管理の問題。家裁が選任した管理人は、保存行為や利用・改良行為はできるが、それを超える処分行為(不動産の売却等)には家庭裁判所の許可が必要(民法28条・103条)。この点を述べる肢4が正しく、正解は4。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 不在者が管理人を置かなかったとき、生死が7年間明らかでない場合に限り家裁は財産管理の処分を命じられるか。

    誤り。不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる(民法25条1項)。生死が7年間明らかでないことは要件ではない。7年間の生死不明は失踪宣告(普通失踪、民法30条1項)の要件であり、両制度を取り違えている点で誤り。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 不在者が管理人を置いた場合、その生死が不明でも家裁は管理人を改任できないか。

    誤り。不在者が管理人を置いた場合でも、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により管理人を改任することができる(民法26条)。改任できないとする本記述は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 家裁選任の管理人が、建物収去土地明渡請求認容の第一審判決に控訴するには家裁の許可が必要か。

    誤り。判例は、管理人が不在者を被告とする訴訟で不利な第一審判決を受けた場合に控訴を提起することは、権利の消滅・不利益を防ぐための保存行為に準ずるものであり、家庭裁判所の許可を要しないとする。訴訟追行上の防御行為として許可なくできるので誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 家裁選任の管理人は、保存行為として自宅を修理でき、家裁の許可を得て売却できるか。

    正しい。家庭裁判所が選任した管理人は、民法103条所定の権限(保存行為、性質を変えない範囲の利用・改良行為)を当然に有し、自宅の修理は保存行為として許可なくできる。これを超える処分行為(不動産の売却)は権限外行為であり、家庭裁判所の許可を得れば行える(民法28条)。記述どおりで正しい。

間違えやすいポイント

肢1で『不在者財産管理』と『失踪宣告』の要件を混同させるのが定番のひっかけ。7年の生死不明は失踪宣告の要件であって、財産管理の処分を命じるのに生死不明は不要(現に居所を去っていれば足りる)。管理人の権限は『保存・利用・改良(103条の範囲)は当然可/処分は家裁の許可が必要』という区別、そして訴訟の控訴提起は許可不要(肢3)まで押さえる。

覚え方

「財産管理は“いなくなった”だけで開始OK、7年不明は“失踪宣告”のほう」「管理人は“守り・活かす”は自由、“売る”は家裁の許可」「不利な判決への控訴は許可なしでできる」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】従来の住所を去った不在者の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者の不動産を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
  2. 2不在者が管理人を置かなかったときは、その不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は財産管理について必要な処分を命ずることができる。
  3. 3家庭裁判所が選任した管理人は、不在者を被告とする訴訟で敗訴した第一審判決に対して控訴を提起するには、常に家庭裁判所の許可を得なければならない。
  4. 4不在者が管理人を置いた場合には、その生死が明らかでないときであっても、家庭裁判所が管理人を改任することはできない。