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令和4年度 問10 所有権の取得時効(占有・時効完成と登記)

権利関係#時効#物権変動・対抗要件現行法対応済

正解番号

2

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この問題の結論

取得時効の「占有の継続」「所有の意思」「時効完成後の登記」を横断的に問う問題で、正解は2。占有を奪われても占有回収の訴えで取り戻せば占有は失われなかったものとみなされる(民法203条ただし書)ため、奪われていた期間も時効期間に算入される(肢2=正しい)。他の肢は、賃貸しても占有は続く(肢1)・所有の意思は占有開始時に決まる(肢3)・時効完成時の所有者には登記なしで対抗できる(肢4)という基本ルールに反する。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 占有者が土地を第三者に賃貸して引き渡すと、占有を失って時効取得できなくなるか。

    誤り。占有は自ら現実に支配する場合(直接占有)だけでなく、他人を介して支配する場合(代理占有・間接占有)でも認められる(民法181条)。Bが甲土地をDに賃貸して引き渡しても、BはDを占有代理人として占有を継続しており、占有を失わない。したがって時効取得できなくなるとする点が誤り。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 占有を奪われても占有回収の訴えで取り戻せば、奪われていた期間も時効期間に算入されるか。

    正しい。占有者が占有を奪われた場合でも、占有回収の訴えを提起して占有を回復したときは、占有を失わなかったものとみなされる(民法203条ただし書)。その結果、占有を奪われていた期間も含めて占有が継続していたものと扱われ、その期間も取得時効の期間に算入される。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 占有開始後に他人物売買であることを知ると、その時点から所有の意思が失われ時効取得できなくなるか。

    誤り。所有の意思(自主占有)の有無は、占有取得の原因である事実(権原)の性質によって客観的に定まり、占有開始時を基準に判断される。Bは売買により引渡しを受けているので自主占有であり、その後にAC間の売買やCへの登記移転を知ったとしても、所有の意思が失われて他主占有に変わるわけではない。したがって時効取得できなくなるとする点が誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 時効取得者は、登記を備えなければ時効完成時の所有者に対抗できないか。

    誤り。時効取得者は、時効完成時の所有者に対しては、登記がなくても時効による所有権の取得を対抗できる(判例)。時効完成時の所有者Cは、時効取得者Bにとって当事者的な地位にあり、対抗関係に立つ「第三者」(民法177条)には当たらないからである。登記が必要になるのは、時効完成“後”に所有者から権利を取得した第三者との関係である。

間違えやすいポイント

時効と登記の論点は「時効完成の前か後か」で切り分けるのが要。時効完成“時”の所有者は当事者的立場なので登記不要で対抗でき(肢4)、時効完成“後”に現れた第三者とは177条の対抗関係になり登記が必要、という対比を押さえること。また、所有の意思は占有開始時の権原で決まり後発の事情で変わらない点(肢3)、間接占有でも占有は続く点(肢1)も頻出。

覚え方

「奪われても“取り返せば”なかったこと(203条ただし書)」「時効“完成時”の所有者には登記いらず、完成“後”の第三者には登記いる」「所有の意思はスタート時点で決まる」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】Bが甲土地を占有し、所有権の取得時効の完成を主張する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが時効完成後に甲土地を所有者Aから買い受けたCに対して所有権を主張するには、Bは登記を備えなければならない。
  2. 2Bが占有開始後に甲土地が他人の所有であることを知った場合、その時点から所有の意思が失われ、時効は完成しない。
  3. 3Bが甲土地を第三者に賃貸して引き渡した場合、Bは占有を失うため、以後の期間は時効期間に算入されない。
  4. 4Bは、時効が完成しても、時効完成時の所有者に対しては登記を備えなければ所有権を対抗できない。

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