令和5年度 問43 37条書面の記載事項
正解番号
4
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
37条書面の記載事項・交付時期・記名者を問う問題。正しいのは、天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めがあるときはその内容を記載すべきとした肢4。この事項は「定めがあるとき」に記載する任意的記載事項。移転登記の申請時期は業者間でも省略できず(肢1誤り)、37条書面は契約成立後遅滞なく交付し(肢2誤り)、記名は宅建士であればよく専任である必要はない(肢3誤り)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 買主が業者のときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてよいか。
誤り。登記された権利の移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項(売買の場合)である。相手方が宅建業者であっても、37条書面は業者間取引でも省略・簡略化できず、記載を要する。「記載しなくてもよい」とする本記述は誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 37条書面は売買契約の成立前に各当事者へ交付しなければならないか。
誤り。37条書面は契約が成立したときに遅滞なく交付するものであり、契約成立「前」に交付するものではない。契約成立前に交付・説明するのは35条書面(重要事項説明書)であって、両者の交付時期を取り違えている。
- 3記述は誤り ×
論点: 37条書面には専任の宅地建物取引士に記名させる必要があるか。
誤り。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、その宅建士は「専任」である必要はない。専任・一般を問わず宅建士であれば足りる。35条書面についても同様で、記名する宅建士が専任であることは要件ではない。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めがあるとき、その内容を37条書面に記載しなければならないか。
正しい。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。これは『定めがあるとき』に記載を要する任意的記載事項であり、本記述は適切。同種の任意的記載事項に、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、代金以外の金銭の授受などがある。
間違えやすいポイント
①37条書面は“契約成立後、遅滞なく”交付。“成立前”は35条書面――交付時期の取り違えが定番。②記名する宅建士は35条・37条とも“専任である必要はない”。③37条書面は業者間取引でも省略できない(35条の説明省略とは別問題)。④危険負担・解除・損害賠償額の予定などは“定めがあるとき”に記載する任意的記載事項で、定めがなければ記載不要という構造を押さえる。
覚え方
「35条は“契約前に説明”、37条は“契約後に交付”」「記名する宅建士に“専任”は不要」「37条の任意的記載事項=“定めがあれば書く”(危険負担・解除・違約金・代金外の金銭)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合の37条書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 237条書面は、宅地建物取引士が記名したうえで、契約成立前に交付しなければならない。
- 3買主が宅地建物取引業者であるときは、代金の額を37条書面に記載する必要はない。
- 437条書面への記名は、必ず専任の宅地建物取引士が行わなければならない。