令和5年度 問42 重要事項説明(35条)
正解番号
3
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているものはア・イ・エの3つで、正解は3。アは請求がなくても宅建士証の提示義務があるのに「請求されなければ不要」とする点で誤り。イは35条説明の相手方は取得者(買主)であり、売主にまで説明義務を負うわけではない点で誤り。エは代金・支払時期・方法は35条(重要事項)ではなく37条書面の記載事項であり、重説事項として説明を要するとする点で誤り。ウ(業者間取引は書面交付は必要だが説明は省略可)は正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 重要事項説明のとき、相手方から請求されなければ宅建士証を提示しなくてよいか。
誤り。宅建士証の提示には二つの場面があり、取引の関係者から請求があったときの提示(請求時提示)と、重要事項説明を行うときの提示がある。35条の重要事項説明をするときは、相手方からの請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。「請求されなければ提示不要」とする本記述は誤り。
- イ記述は誤り ×
論点: 売主・買主とも非業者のとき、媒介業者は売主にも買主にも重要事項説明をしなければならないか。
誤り。35条の重要事項説明の相手方は、これから権利を取得しようとする者(売買では買主、貸借では借主)である。媒介業者が売買を媒介する場合、重要事項説明書を交付して説明すべき相手は買主であり、売主に対してまで説明義務を負うわけではない。「売主及び買主に……説明を行わなければならない」とする本記述は誤り。
- ウ記述は正しい ○
論点: 買主が業者のときは、重要事項説明書の交付は必要だが説明を省略できるか。
正しい。相手方が宅建業者である場合(業者間取引)は、35条書面(重要事項説明書)の交付は必要だが、宅建士による口頭での説明を省略することができる。プロ同士の取引では説明までは要しないためで、本記述は適切。
- エ記述は誤り ×
論点: 業者売主は非業者買主に、代金・支払時期・方法を重要事項として説明しなければならないか。
誤り。代金の額並びにその支払の時期および方法は、35条の重要事項(説明事項)ではなく、37条書面(契約書面)の記載事項である。したがって重要事項として説明すべき事項には当たらず、「重要事項として……説明しなければならない」とする本記述は誤り。35条と37条の記載事項の振り分けを問うひっかけ。
間違えやすいポイント
①宅建士証の提示は『請求時』と『35条説明時』の二本立てで、重要事項説明のときは請求がなくても提示義務がある。②35条説明の相手方は取得者(買主・借主)であり、売主・貸主への説明義務はない。③代金・借賃の額や支払時期・方法は37条側の記載事項で、35条の説明事項ではない――「代金」というワードで35条と37条を取り違えさせるのが定番。④業者間は“書面交付は要・説明は不要”。
覚え方
「宅建士証は“35条説明のときは請求なしでも見せる”」「重説を聞くのは“買う側・借りる側”」「“いくらで・いつ・どう払う”は37条(契約書)の話」「業者間は“紙は渡すが口はいらない”」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、電磁的方法による提供は考慮しないものとする。
- 1宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 2宅地の売買を媒介する宅地建物取引業者は、売主が宅地建物取引業者でない場合、売主に対しても重要事項説明書を交付して説明しなければならない。
- 3代金の額並びにその支払の時期及び方法は、重要事項として説明しなければならない。
- 4買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付も説明も省略することができる。