令和5年度 問44 保証協会(弁済業務保証金)
正解番号
1
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
保証協会の業務(苦情解決・弁済業務保証金の還付と分担金の返還・手付金等保管事業)を問う問題。正しいのは、苦情解決の申出を受けた協会から資料提出を求められた社員は、正当な理由がなければ拒めないとした肢1。一部事務所廃止に伴う分担金返還には公告は不要(肢2誤り)、還付は協会が直接返還するのではなく供託所から行われる(肢3誤り)、手付金等保管事業の対象は工事完了“後”の物件であって完了前ではない(肢4誤り)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 苦情解決の申出を受けた協会から資料提出を求められた社員は、正当な理由がなければ拒めないか。
正しい。保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情の解決の申出を受けたときは、当該社員に対して文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒んではならない。苦情解決業務の実効性を確保するための義務であり、本記述は適切。
- 2記述は誤り ×
論点: 社員が一部の事務所を廃止して分担金を返還する場合、還付請求権者に対する公告が必要か。
誤り。社員が一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を返還する場合には、還付請求権者に対する公告は不要で、直ちに返還できる。公告(一定期間内に申し出るべき旨)を要するのは、社員が『社員の地位を失った』ことにより分担金を返還する場合である。両者を取り違えさせるひっかけ。
- 3記述は誤り ×
論点: 還付請求を受けた保証協会は、直ちに弁済業務保証金から返還(弁済)するのか。
誤り。取引の相手方は、保証協会の認証を受けたうえで、供託所に対して弁済業務保証金から還付を請求する。実際に還付(弁済)を行うのは供託所であって、保証協会が自ら弁済業務保証金から直接返還するのではない。保証協会の役割は還付額の認証である。
- 4記述は誤り ×
論点: 手付金等保管事業の対象に、工事完了前の物件の手付金等を含められるか。
誤り。保証協会の手付金等保管事業(国土交通大臣の承認を受けて行う)の対象となるのは、工事完了“後”の物件(完成物件)の売買における手付金等である。工事完了“前”の未完成物件の手付金等は、この保管事業の対象とはできない。未完成物件は業者自身が保証委託契約・保証保険契約で保全すべきもので、保管による保全は完成物件に限られる。
間違えやすいポイント
①分担金返還の公告は“社員の地位を喪失”した場合に必要で、“一部事務所の廃止”では不要――この場面の取り違えが最頻出。②還付は『協会が認証→供託所が弁済』の二段構えで、協会自身が弁済業務保証金から直接払うのではない。③手付金等保管事業(保管による保全)の対象は“完成物件”のみ。未完成物件は業者の保証委託・保証保険で保全する、という保全措置の方式の切り分けを押さえる。
覚え方
「公告がいるのは“社員をやめたとき”、一部事務所の廃止では不要」「還付は“協会が認証、供託所が支払い”」「保管事業は“完成物件だけ”(未完成は業者が保証で保全)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1保証協会は、社員がその地位を失ったことに伴い弁済業務保証金分担金を返還しようとするときは、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 2保証協会の社員と取引した者は、その取引により生じた債権について、保証協会に対して直接弁済業務保証金からの支払を請求することができる。
- 3保証協会の手付金等保管事業の対象には、工事完了前の宅地又は建物の売買に係る手付金等が含まれる。
- 4保証協会は、社員が納付すべき弁済業務保証金分担金について、その額を社員ごとに自由に定めることができる。