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令和5年度 問39 手付金等の保全措置

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

自ら売主となる業者は、保全措置を講じた「後でなければ」手付金等を受領できない(受領前に措置を講じる)のが大原則。正しいのは保証保険契約の保険期間を説明した肢2。保険期間は「保証保険契約成立時から目的物の引渡しまで」であり、この記述が適切。他の肢は、受領後に措置を講じるとした肢1、保険証券の買主への交付を不要とした肢3、電磁的方法に買主の承諾を不要とした肢4がいずれも誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 手付金を受領した後に、速やかに保全措置を講じればよいか。

    誤り。保全措置は手付金等を「受領する前」に講じなければならず、措置を講じた後でなければ受領できない。受領してから速やかに講じるのでは、受領時点で買主が無保全となり保護されない。順序が逆になっている。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 保証保険契約による場合、保険期間は契約成立時から宅地の引渡しまででよいか。

    正しい。保証保険契約によって保全措置を講じる場合、保険期間は「保証保険契約が成立した時から、業者が受領した手付金等に係る宅地建物の引渡しまでの期間」でなければならない。引渡しまで買主の返還請求権を担保する必要があるためで、本記述はこの要件に合致する。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 保証保険契約を締結すれば足り、保険証券を買主に交付する必要はないか。

    誤り。保証保険契約による保全措置では、保険事業者と契約を締結するだけでなく、保険証券またはこれに代わる書面を買主に交付しなければならない。買主が返還請求権を行使できるようにするための交付であり、これを不要とする本記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 保証委託契約による書面交付に代えて、買主の承諾なしに電磁的方法で講じられるか。

    誤り。保証委託契約により保全措置を講じるときの、銀行等が返還債務を連帯保証する旨の書面の交付は、買主の承諾を得れば電磁的方法によることができる。承諾を「得ることなく」電磁的方法で提供できるとする本記述は誤り。

間違えやすいポイント

最大のひっかけは肢1の「受領した後に保全措置」。保全措置は受領“前”が絶対で、講じなければそもそも受領できないという順序を押さえる。また保証保険では保険証券等の買主への交付が要件であること、電磁的方法による提供には常に相手方の承諾が必要であること(宅建業法上の各種書面共通)を混同しないこと。

覚え方

「保全は“先払い前に先手当て”(受領前に措置)」「電磁的方法はいつでも“承諾ありき”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で、工事完了前の宅地の売買契約(手付金等の保全措置が必要なもの)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、保全措置を講じた後でなければ、Bから手付金等を受領することができない。
  2. 2Aは、手付金等を受領してから2週間以内に保全措置を講じれば足りる。
  3. 3銀行等による保証委託契約の書面は、Bの承諾がなくても電磁的方法により提供することができる。
  4. 4保証保険契約による場合、保険期間は保険契約成立の日から1年間とすればよい。

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