イエノミカタ 過去問解説DB

令和5年度 問37 従業者名簿・従業者証明書

宅建業法#従業者名簿・従業者証明書現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 37】を開いてから解説をお読みください。

令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

正しいのは肢3。従業者証明書は、取引の関係者から請求があれば提示しなければならず、相手が宅建業者であっても提示を要する。従業者証明書は非常勤役員を含むすべての従業者に携帯させる義務があり(肢1は誤り)、従業者名簿は取引の関係者の閲覧請求があれば拒めず(肢2は誤り)、保存期間は最終記載日から10年間である(肢4は誤り)。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 非常勤役員には従業者証明書を携帯させなくてよいか。

    誤り。従業者証明書は、代表者・役員を含め、その事務所の業務に従事するすべての従業者に携帯させなければならない。非常勤の役員であっても宅建業の業務に従事する者は「従業者」に当たり、証明書の携帯が必要である。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 取引関係者の閲覧請求を、秘密保持義務を理由に拒めるか。

    誤り。宅建業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。秘密を守る義務(法45条)を理由に閲覧を拒むことはできない。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 買受け申込者が宅建業者であっても、請求があれば従業者証明書を提示するか。

    正しい。従業者は、取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければならない。買受けの申込みをした者は取引の関係者に当たり、その者が宅建業者であっても提示義務は変わらない。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 従業者名簿の保存期間は、最終記載日から5年間か。

    誤り。従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。5年間ではない。帳簿の保存期間(原則5年、自ら売主となる新築住宅は10年)と混同しないよう注意する。

間違えやすいポイント

①「従業者」には代表者・非常勤役員・パート等も含み、証明書の携帯義務がある(宅建士証とは別物で、宅建士証で代用はできない)。②従業者名簿は取引関係者の閲覧請求を拒めない/帳簿は閲覧させる義務がない、という違いに注意。③保存期間は“名簿10年・帳簿5年(自ら売主の新築住宅は10年)”。数字の入替えがひっかけの定番。

覚え方

「従業者証明書は“非常勤役員も含めて全員”携帯」「名簿は見せる(閲覧OK)/帳簿は見せない」「名簿は10年、帳簿は5年」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者の従業者名簿及び従業者証明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その従業者に宅地建物取引士証を携帯させていれば、従業者証明書を携帯させる必要はない。
  3. 3宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があっても、これを拒むことができる。
  4. 4宅地建物取引業者は、帳簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。