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令和5年度 問36 業務上の規制(預り金・手付・帳簿・勧誘)(いくつあるか)

宅建業法#業務上の規制・禁止行為現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 36】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

違反するのはア・イ・エの3つで正解は3。ア=申込撤回に際して預り金の返還を拒む行為に当たり、費用を差し引いた返還は違反。イ=手付の分割払いの提案は手付貸与その他の信用の供与による契約締結の誘引に当たり、提案した時点で違反。エ=勧誘目的である旨を告げずに勧誘する行為は禁止で違反。ウ=帳簿を電磁的記録で保存し、必要に応じ紙面に表示できる状態にしているので適法(違反しない)。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 賃借の申込撤回に際し、かかった諸費用を差し引いて預り金を返還するのは違反か。

    記述は違反する。宅建業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒むことが禁止されている。諸費用を差し引いて一部しか返さない行為は、返還を拒むことと同視され違反となる。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 手付金を用意できない買主に、手付金の分割払いを提案するのは違反か。

    記述は違反する。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。手付金の分割払いは信用の供与に当たり、実際に契約に至らなくても、これを“提案”した時点で禁止行為に該当し違反する。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 帳簿を電子媒体で保存し、必要に応じて紙面に表示できる状態にしているのは違反か。

    記述は違反しない。帳簿の記載事項が、必要に応じ紙面に表示できる状態で電子媒体(電磁的記録)に保存されているときは、その電磁的記録をもって帳簿への記載に代えることができる。取引のつど所定事項を漏らさず記載している点でも適法であり、違反しない。

  • エ記述は誤り ×

    論点: アンケート調査を装い、勧誘目的を告げずに訪問して売買の勧誘をするのは違反か。

    記述は違反する。宅建業者は、勧誘に先立って、宅建業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げなければならない。目的を告げずに(アンケートを装って)勧誘する行為はこの規制に違反する。

間違えやすいポイント

①申込撤回時の預り金は全額返還が原則で、「かかった費用を差し引く」形での返還拒否は違反。②手付の貸付け・分割払い・後払い・約束手形での受領などの信用供与による“勧誘・提案”は、契約に至らなくても違反。③帳簿・従業者名簿は電磁的記録での保存が認められる(必要に応じ紙面に表示できることが条件)。④勧誘目的を告げない勧誘、断った相手への再勧誘、迷惑な時間帯の電話等は禁止行為。

覚え方

「預り金は“まるっと返す”、差し引いたらアウト」「手付を“貸す・分割”は信用供与でアウト」「帳簿・名簿はデータ保存OK(紙に出せれば)」「“何のため”を言わない勧誘はアウト」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

  1. 1Aは、自ら売主となる建物の売買契約の締結を誘引するため、買主に対して手付金を分割で支払ってよい旨を告げた。
  2. 2Aは、帳簿を電子媒体により保存し、必要に応じてその内容を紙面に表示できる状態にしている。
  3. 3Aは、勧誘に先立って、その商号、勧誘を行う者の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げたうえで、マンションの売買の勧誘を行った。
  4. 4Aは、買主から受け取った手付金について、買主が契約を解除しない限り、これを法令に従って保管している。

関連論点の問題