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令和4年度 問40 IT重説・重要事項説明の実施方法(いくつあるか)

宅建業法#重要事項説明(35条)現行法対応済

各記述は宅建士が「記名押印」した重要事項説明書を前提としているが、令和4年5月18日施行のデジタル改正で35条書面の押印は廃止され「記名」のみで足りることとなった。ただし本問の各記述の適否は、電話のみで説明した点(ア)・説明者が媒介業者の宅建士でない点(イ)・宅建士証の提示や双方向のやりとりの有無(ウ・エ)で決まっており、押印の有無で正誤が変わるものではないため、正解は現行法でも2で変わらない。IT重説の要件(双方向の映像・音声、宅建士証の提示と相手方の確認など)も現行法上同じである。

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

違反しないものはウとエの2つで、正解は2。アは映像を伴わない電話のみの説明で双方向のIT重説の要件を欠くため違反。イは媒介した宅建業者側の宅建士ではなく貸主の代表者が説明している点で違反。ウは別の宅建士が士証を提示して説明しており適法、エは双方向の映像・音声を確認し士証も提示しているIT重説として適法。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 相手方にIT環境がなく映像を見られない状況で、電話のみで重要事項の説明を行うことは適法か。

    違反する。重要事項説明をIT(テレビ会議等)で行うには、宅建士と相手方が図面等の書類および説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ双方向で音声のやりとりができる環境が必要である。相手方が映像を見られず電話だけで説明する方法は、この要件を満たさず認められない。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 貸主業者の代表者(宅建士)が作成・記名した重要事項説明書について、媒介業者の宅建士は同席のみで、説明は貸主の代表者が行うことは適法か。

    違反する。媒介を行う宅建業者は、その業者に所属する宅建士に重要事項の説明をさせなければならない。貸主の代表者がたまたま宅建士であっても、媒介業者の側の宅建士が説明を担当しないで同席するだけでは、宅建業法35条の説明義務を果たしたことにならない。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 担当宅建士が急用で対応できないため、説明書の宅建士欄を訂正のうえ別の宅建士が士証を提示して説明することは適法か。

    正しい(違反しない)。重要事項の説明は宅建士が行い、その際に宅建士証を提示すればよく、当初予定していた宅建士でなければならないという決まりはない。説明書の宅建士欄を訂正して実際に説明する宅建士を明らかにし、その者が士証を提示して説明する方法は適法である。

  • エ記述は正しい ○

    論点: テレビ会議で双方向の音声・映像のやりとりを確認し、宅建士証を画面で提示・確認したうえで、事前送付した説明書を用いて説明することは適法か。

    正しい(違反しない)。相手方の希望によりテレビ会議を用い、双方の音声・映像が十分にやりとりできることを確認し、宅建士証を相手方が画面上で確認できるように提示し、あらかじめ送付した重要事項説明書を手元に用意させて説明している。IT重説の要件を満たす適法な方法である。

間違えやすいポイント

「電話のみ」で説明できるかがアの最大のひっかけ。IT重説は双方向の“映像+音声”が必須で、音声だけの電話は不可(賃貸でも同じ)。イは「宅建士が説明していればよい」と早合点しがちだが、説明義務を負うのは媒介した宅建業者であり、その業者側の宅建士が説明しなければならない。担当宅建士が誰であるかは限定されない(ウ)点とあわせて整理する。

覚え方

「IT重説は“映像+音声の双方向”+“士証の提示”。電話だけはダメ」「説明するのは“媒介業者側の宅建士”。同席だけでは足りない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行うIT(テレビ会議等の方法)を活用した重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、令和4年5月施行後の現行法に基づくものとする。

  1. 1宅地建物取引士は、相手方がIT環境を持たず映像を確認できない場合であっても、電話により音声のみで重要事項の説明を行うことができる。
  2. 2宅地建物取引士は、テレビ会議による説明の開始前に、宅地建物取引士証を相手方が画面上で確認できるように提示しなければならない。
  3. 3IT重説で用いる重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名に加えて押印がなければ交付できない。
  4. 4重要事項説明書をあらかじめ相手方に送付していれば、テレビ会議の際に相手方が書面を手元に用意していなくても説明を開始してよい。

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