令和4年度 問39 保証協会(弁済業務保証金の認証・供託・分担金・還付)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4。社員となる前の取引で生じた債権であっても、その取引の相手方(宅建業者を除く)は保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受けられる、という点が正解の軸。認証の順序、弁済業務保証金の供託先、分担金の納付方法という頻出ポイントのひっかけを一つずつ潰していく問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 還付の認証事務は、取引が成立した時期の順序で処理しなければならないか。
誤り。保証協会が認証に係る事務を処理するときは、認証申出書の「受理」の順序に従って処理しなければならない。取引成立の時期の先後ではなく、申出書を受け付けた順で処理するのが原則である。
- 2記述は誤り ×
論点: 分担金の納付を受けた保証協会は、その社員の主たる事務所の最寄りの供託所に弁済業務保証金を供託するか。
誤り。保証協会は、社員から分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないが、供託先は法務大臣・国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)である。社員ごとの最寄りの供託所に供託するのではない。
- 3記述は誤り ×
論点: 新たに事務所を設置したときの追加の分担金は、国債証券をもって充てることができるか。
誤り。弁済業務保証金分担金は「金銭」で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできない。有価証券による供託が認められるのは、保証協会が国へ供託する弁済業務保証金や、営業保証金の供託の場面であって、社員が協会へ納付する分担金は現金のみである。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 宅建業者が保証協会の社員となる前の取引で生じた債権について、相手方は弁済業務保証金から弁済を受けられるか。
正しい。保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その社員が社員となる前に取引をした者であっても、当該取引により生じた債権に関して弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。「社員になる前だから対象外」とはならない点がポイント。
間違えやすいポイント
分担金(社員→協会、金銭のみ)と弁済業務保証金(協会→国、有価証券可)の区別が最頻出のひっかけ。供託先も、弁済業務保証金は常に法務大臣等の定める供託所(実務上は東京法務局)であり、社員ごとの最寄りの供託所ではない。認証は「受理の順序」で処理する点も押さえる。
覚え方
「分担金は現金で協会へ、弁済業務保証金は有価証券もOKで東京法務局へ」「認証は“受け付けた順”」「社員になる前の取引でも弁済OK」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を金銭のほか国債証券をもって納付することができる。
- 2保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 3保証協会は、認証に係る事務を、取引が成立した時期の順序に従って処理しなければならない。
- 4保証協会の社員と取引をした者は、その者が社員となる前に取引をした場合には、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。