令和4年度 問36 重要事項説明(35条):検査済証・代金・水害ハザードマップ・引渡時期
正解番号
1
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢1で、正解は1。既存住宅の売買の媒介では、検査済証等(建築確認済証・確認検査済証など)の保存の状況を説明しなければならず、当該書類が存在しない場合はその旨を説明する。肢2の売買代金の額・支払時期・方法は37条書面の記載事項であって35条の説明事項ではないため誤り。肢3の水害ハザードマップは図面の存在の説明では足りず所在地の表示等まで説明する必要があるため誤り。肢4の引渡しの時期は37条書面の記載事項で35条の説明事項ではないため誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 既存住宅の売買媒介で、検査済証等の保存状況を説明し、存在しない場合はその旨を説明しなければならないか。
正しい。既存の住宅の売買・交換の媒介では、当該建物の建築および維持保全の状況に関する書類(施行規則に定める検査済証等)の保存の状況が35条の重要事項説明の対象となる。当該書類が存在しない場合には『存在しない旨』を説明すればよく、書類がないこと自体が違反になるわけではない。本記述は正しく、これが正解肢。
- 2記述は誤り ×
論点: 宅地の売買の媒介で、売買代金の額・支払時期・方法を35条で説明しなければならないか。
誤り。売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面(契約書面)の記載事項であって、35条の重要事項説明の対象ではない。重要事項説明は契約締結の判断材料を提供するもので、代金額そのものは契約内容として37条で定める。本記述は35条で説明が必要としており誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 水防法の規定による水害ハザードマップに位置が表示されている場合、図面が存在する旨を説明すれば足りるか。
誤り。水防法施行規則に基づき市町村(特別区を含む)の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に取引対象の位置が表示されているときは、当該図面が存在することだけでなく、その図面における当該物件の所在地(位置)を説明しなければならない。『図面が存在していることを説明すれば足りる』とする本記述は誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 自ら売主となる建物売買で、引渡しの時期を35条で説明しなければならないか。
誤り。物件の引渡しの時期は、37条書面(契約書面)の記載事項であって、35条の重要事項説明の対象ではない。引渡時期は契約成立後の履行に関する事項であり、契約締結前の判断材料である重要事項説明では説明義務がない。本記述は35条で説明が必要としており誤り。
間違えやすいポイント
①『代金の額・支払時期・方法』『引渡しの時期』は37条マターで35条では説明しない。契約締結前(35条)と契約内容(37条)の切り分けが最重要。②水害ハザードマップは『図面が存在する旨』では足りず、その図面における物件の位置を説明する。③検査済証等は保存状況を説明し、存在しなければ『存在しない旨』を説明すれば足りる(書類がないこと自体は違反でない)。
覚え方
「代金・引渡時期は“契約の中身”=37条。35条は説明しない」「水害マップは“ある旨”だけじゃダメ、位置まで説明」「検査済証は“ないならない旨”を説明」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地を説明しなければならない。
- 2宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法を説明しなければならない。
- 3建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の引渡しの時期を説明しなければならない。
- 4既存の住宅の売買の媒介を行う場合、検査済証等の書類が存在しないときは、重要事項説明を行うことができない。