令和4年度 問35 35条書面・37条書面の交付義務(相手方が宅建業者の場合)
本問は35条書面・37条書面の『交付』を前提とするが、令和4年5月18日施行のデジタル改正により、相手方の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法による提供ができるようになった。もっとも本問各肢の正誤は『相手方が宅建業者の場合に35条説明が省略できるか』『自ら売主のときも37条書面の交付が必要か』といった点で決まり、書面か電磁的方法かでは変わらない。したがって結論は現行法でも変わらないため、現行法対応済としている。
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4で、正解は4。37条書面は取引の相手方が宅建業者であっても交付を省略できないため、Fは業者Gに対しても37条書面を交付しなければならない。肢1は従業者証明書を名簿や宅建士証で代替できず誤り、肢2・肢3は相手方が宅建業者の場合は35条の重要事項説明が不要(35条書面の交付も要しない)となるのに『交付し説明させなければならない』とする点で誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 従業者証明書の提示を求められたとき、従業者名簿や宅建士証の提示で代えられるか。
誤り。宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければならず、これを従業者名簿や宅地建物取引士証で代えることはできない。宅建士証と従業者証明書は別個の制度であり、証明書の提示義務を他の書面で肩代わりできない。本記述は誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 自ら売主となる建物売買で、買主が宅建業者であっても35条の重要事項説明書を交付し説明させなければならないか。
誤り。重要事項の説明の相手方が宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付は必要だが、説明を省略できる(宅建業者間取引の特例により、業者である買主への説明義務が免除される)。本記述は『Bが宅建業者であるか否かにかかわらず…書面を交付し説明をさせなければならない』としており、買主Bが宅建業者であるときは説明義務が生じない点で誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 建物の賃貸借を媒介したとき、借主が個人であれば必ず35条書面を交付し説明させなければならないか。
誤り。設問の趣旨は、相手方が宅建業者であるか否かにかかわらず一律に35条の説明義務があるかを問うものだが、35条の重要事項説明は相手方が宅地建物取引業者であるときは説明を省略できる。本記述は貸借の借主Dへの説明を絶対的な義務として述べており、相手方が業者である場合の説明省略を無視している点で誤り(本肢は正しい肢3と対比して押さえる論点)。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 自ら売主となる宅地売買で、買主が宅建業者であっても37条書面を交付しなければならないか。
正しい。37条書面(契約書面)の交付義務は、35条の重要事項説明と異なり、相手方(買主等)が宅地建物取引業者であっても省略できない。宅地建物取引業者Fが自ら売主として法人Gに宅地を売却する契約を締結したときは、Gが宅建業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し37条書面を交付しなければならない。これが正解肢。
間違えやすいポイント
①宅建業者間取引で省略できるのは『35条の説明』であって、37条書面の交付は相手が業者でも省略できない。『35条は説明省略OK・37条書面は必ず交付』を軸に。②従業者証明書は宅建士証や従業者名簿では代替できない(別制度)。③相手方が宅建業者のときの重要事項説明の省略は貸借でも同じ。相手が業者か否かで結論が変わる肢は、その一言(業者であるか否かにかかわらず)を必ず疑う。
覚え方
「35条の“説明”は業者相手なら省略OK、でも37条“書面”は業者相手でも必ず交付」「従業者証明書は士証でも名簿でも代えられない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業法に規定する書面の交付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、電磁的方法による提供については考慮しないものとする。
- 1宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地建物取引業者に建物を売却する場合、37条書面の交付を省略することができる。
- 2宅地建物取引業者が宅地建物取引業者である買主に建物を売却する場合、35条の重要事項の説明は省略できるが、35条書面の交付までは省略できない。
- 3宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
- 4宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介する場合、借主が宅地建物取引業者であっても、35条の重要事項の説明を省略することはできない。