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令和4年度 問3 制限行為能力者(成年後見人・保佐人の権限)

権利関係#制限行為能力者現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

成年後見人・保佐人の権限と、後見人の欠格事由を問う問題。成年後見人は単独で成年被後見人の法律行為を取り消せ、保佐人にも代理権が付与されることがある。そして令和4年4月1日施行の成年年齢引下げにより18歳は成年となったため、18歳の者は「未成年者は後見人になれない」という年齢による欠格事由に該当しなくなった。これを述べる肢4が正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 後見監督人がいる場合、成年後見人が取消権を行使するには後見監督人の同意が必要か。

    誤り。成年被後見人の法律行為の取消しは、成年後見人が単独で行うことができ、後見監督人がいてもその同意は不要である。後見監督人の同意が必要とされるのは、営業や重要な財産上の行為など民法864条・13条1項所定の一定の行為を後見人が『する』場合であり、取消しはこれに含まれない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 成年後見人が成年被後見人に代わって相続放棄をしても、利益相反行為になることはないといえるか。

    誤り。相続の放棄は相手方のない単独行為だが、そのことから当然に利益相反にならないとはいえない。例えば成年後見人自身も共同相続人であり、被後見人だけに相続放棄をさせれば後見人の相続分が増えるような場合には、利益相反行為となり得る。相手方のない単独行為であることを理由に利益相反を一律に否定する本肢は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 保佐人には同意権・取消権はあるが、代理権が付与されることはないといえるか。

    誤り。保佐人は被保佐人の一定の行為について同意権・取消権を有するが、これに加えて、家庭裁判所は本人の請求等に基づき特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判をすることができる(民法876条の4)。代理権が付与されることはない、とする本肢は誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 成年年齢が18歳となったことで、18歳の者は年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しなくなったか。

    正しい。後見人の欠格事由の一つに『未成年者』がある(民法847条1号)。令和4年4月1日施行の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の者はもはや未成年者ではなく、年齢(未成年であること)を理由とする欠格事由には該当しない。

間違えやすいポイント

①成年後見人の取消権は単独行使できる(後見監督人の同意は取消しには不要)——同意が要るのは後見人が“する”一定の重要行為。②「相手方のない単独行為だから利益相反にならない」という言い切りに注意。利益相反は行為の性質ではなく当事者間の利害対立で判断する。③保佐人には家裁の審判で代理権を付与できる(「保佐人=同意権・取消権だけ」と決めつけない)。④成年年齢18歳化で未成年者の範囲が変わり、欠格・取消しの場面に影響する。

覚え方

「後見人の取消しは一人でできる(監督人の同意不要)」「保佐人にも“審判で”代理権が付く」「18歳は成年=もう未成年者じゃないから後見人になれる」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】成年後見人及び保佐人に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1家庭裁判所は、被保佐人本人以外の者の請求により保佐人に代理権を付与する審判をするには、被保佐人本人の同意を得なければならない。
  2. 2成年後見人は、後見監督人が選任されているときは、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人がした法律行為を取り消すことができない。
  3. 3保佐人には、被保佐人の行為に対する同意権及び取消権は認められるが、いかなる場合にも代理権が付与されることはない。
  4. 4保佐人は、被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずにしたときであっても、これを取り消すことはできない。

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