令和4年度 問18 建築基準法(用途制限・総合設計・みなし道路・高さ制限)
正解番号
3
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものは肢3で、正解は3。建築基準法第3章の規定が適用されるに至った時点で建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道は、あらかじめ建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものであれば、道路とみなされる(42条2項・6項)。肢1の用途制限、肢2の総合設計制度、肢4の高さ制限をあわせて正確に判定できるかが問われている。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 第一種低層住居専用地域内では、神社・寺院・教会を建築することはできないか。
誤り。神社・寺院・教会などの宗教施設は、すべての用途地域で建築が認められている。第一種低層住居専用地域でも建築でき、「できない」とする点が誤り。ほかに保育所・診療所・巡査派出所・公衆電話所なども全用途地域で建築可能。
- 2記述は誤り ×
論点: 総合設計の許可により、建蔽率・容積率・各部分の高さの限度をいずれも超えることができるか。
誤り。敷地内に一定の空地を有し敷地面積が一定規模以上の建築物について特定行政庁が許可する総合設計制度では、その許可の範囲内で「容積率」および「各部分の高さ(斜線制限・絶対高さ制限等)」の限度を超えることができる(59条の2)。しかし「建蔽率」は緩和の対象に含まれていない。建蔽率まで超えられるとしている点が誤り。
- 3記述は正しい ○正解肢
論点: 第3章の規定適用の際、建築物が立ち並ぶ幅員1.8m未満の道で、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは道路とみなされるか。
正しい。第3章(集団規定)が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路(いわゆる2項道路)とみなされる(42条2項)。このうち幅員1.8m未満の道を指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない(42条6項)。本記述はこの手続を正確に述べている。
- 4記述は誤り ×
論点: 第一種住居地域内では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定めた限度を超えてはならないか。
誤り。建築物の高さを10m又は12mのうち都市計画で定めた限度に制限する絶対高さ制限(55条)は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域にのみ適用される。第一種住居地域にはこの絶対高さ制限は適用されず、地域を取り違えている点が誤り。
間違えやすいポイント
①「神社・寺院・教会」「保育所」「診療所」などはどの用途地域でも建てられる、という例外を落とすと肢1で誤答する。②総合設計制度で緩和されるのは容積率と高さであって建蔽率ではない点。③2項道路の原則幅員は4m未満で、1.8m未満のものを指定するときだけ建築審査会の同意が必要、という二段構え。④10m・12mの絶対高さ制限は低層住専・田園住居地域限定で、住居地域(第一種住居地域など)には及ばない。
覚え方
「神社・寺・教会・診療所はどこでも建つ」「総合設計でゆるむのは“容積と高さ”、建蔽率はそのまま」「絶対高さ10・12は“低層住専と田園住居”だけ」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1第一種低層住居専用地域内においては、診療所を建築することができない。
- 2建築物の高さを10m又は12mのうち都市計画で定めた限度に制限する規定は、第一種中高層住居専用地域内の建築物に適用される。
- 3幅員4m未満の道であっても、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる。
- 4総合設計制度による特定行政庁の許可を受けた建築物は、その許可の範囲内で建蔽率の限度を超えることができる。