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令和7年度 問17 建築基準法(建築確認・単体規定)

法令上の制限#建築基準法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

令和7年4月1日施行の建築確認制度の見直し(いわゆる4号特例の縮小)を正面から問う問題。木造2階建ての住宅は改正後の「新2号建築物」に区分され、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替えをする場合にも建築確認が必要になった。したがって「大規模の修繕なら確認不要」とする肢2が誤り(=正解肢)。残る3肢は建築基準関係規定・防火規定・手すりの単体規定の基本知識。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 建築確認では、建築基準法令だけでなく盛土規制法などの建築基準関係規定への適合も審査されるか。

    正しい記述。建築確認の審査対象は建築基準法令の規定に限られず、政令で定める「建築基準関係規定」(宅地造成及び特定盛土等規制法、消防法、都市計画法の一部など)への適合も含まれる。建築確認=建築基準法だけのチェック、と思い込まないこと。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 木造2階建て住宅は、新築には建築確認が必要だが、大規模の修繕には不要といえるか。

    誤り(=本問の正解肢)。令和7年4月1日施行の改正で従来の4号特例が見直され、木造2階建ての住宅は「新2号建築物」として扱われることになった。新2号建築物は、新築のほか大規模の修繕・大規模の模様替えをする場合にも建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。改正前の「木造2階建て住宅の大規模修繕は確認不要」という知識のままだと誤答する。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 延べ面積1,000㎡超の木造建築物における、延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏の構造規制。

    正しい記述。延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない(建築基準法25条)。大規模木造建築物の火災の拡大を防ぐための単体規定である。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 高さ1m以下の階段部分に手すりの設置義務はあるか。

    正しい記述。階段には手すりを設けなければならないのが原則だが、高さ1m以下の階段の部分には適用されない(建築基準法施行令25条)。「1m以下は手すり不要」は単体規定の定番知識。

間違えやすいポイント

最大のひっかけは肢2。改正前は木造2階建て住宅(旧4号建築物)の大規模修繕・模様替えに建築確認は不要だったため、古いテキストの知識で「正しい」と判断してしまう。令和7年4月以降は、木造2階建てや延べ面積200㎡超の木造平屋は新2号建築物となり、大規模の修繕・模様替えにも確認が必要。また肢1を「建築基準法以外の法律まで確認するのはおかしい」と切ってしまうミスも多い。

覚え方

「木造2階は“格上げ”された(新2号)→修繕でも確認」「手すりは1m超えたら必須」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、令和7年4月1日時点で施行されている規定によるものとする。

  1. 1木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
  2. 2木造2階建ての一戸建て住宅について大規模の模様替えをする場合、建築確認を受けなければならない。
  3. 3建築確認の審査対象は建築基準法令の規定への適合に限られ、他の法律の規定への適合は審査されない。
  4. 4確認済証の交付を受ける前であっても、建築主は当該建築物の工事に着手することができる。

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