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令和6年度 問17 建築基準法(避雷設備・使用禁止命令・防火地域内増築の確認等)

法令上の制限#建築基準法現行法対応済

本問の各肢の結論は、出題当時(令和6年4月1日現在施行)でも現在でも変わらない。令和7年4月1日施行の建築確認見直し(いわゆる4号特例の縮小)により、木造2階建て等の大規模修繕・模様替えが新たに確認対象となる改正があるが、本問の肢3(防火地域内の増築)・肢4(類似用途間の用途変更)・肢2(使用禁止命令の手続)はいずれもこの改正の影響を受けず、正解(肢2)も変わらない。

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているのは肢2。特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、意見書提出等の手続をとらずに、仮に建築物の使用禁止・使用制限を命ずることができる(建築基準法9条7項)。肢2は「緊急の必要があり仮に命令する場合であっても手続をとらなければならない」としている点が誤り。肢1(高さ20m超で避雷設備)、肢3(防火地域内の増築は10㎡以内でも確認必要)、肢4(劇場から映画館への類似用途変更は確認不要)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 高さ25mの建築物には、原則として避雷設備を設けなければならないか。

    正しい。高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効な避雷設備を設けなければならない(建築基準法33条)。高さ25mはこれに該当するため、原則として避雷設備が必要である。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 緊急に使用禁止・制限を仮に命ずる場合でも、通知書交付等の手続を必ずとる必要があるか。

    誤り。違反建築物に対する使用禁止・使用制限命令には、原則として意見書の提出先等を記載した通知書の交付など事前手続が必要だが、特定行政庁は緊急の必要がある場合には、これらの手続によらずに仮に使用禁止・使用制限を命ずることができる(建築基準法9条7項)。したがって「緊急かつ仮の命令でも手続をとらなければならない」とする本肢は誤り。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 防火地域内の共同住宅を10㎡以内で増築する場合でも建築確認が必要か。

    正しい。増築等が10㎡以内であれば建築確認が不要となる例外があるが、これは防火地域・準防火地域「外」に限られる。防火地域・準防火地域内では、増築部分の床面積が10㎡以内であっても建築確認を受けなければならない(建築基準法6条2項)。防火地域内の共同住宅の増築である本肢では確認が必要である。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 劇場を映画館に用途変更する場合、建築確認は不要か。

    正しい。特殊建築物への用途変更で床面積の合計が200㎡を超えるものは原則として建築確認が必要だが、政令で定める類似の用途相互間の用途変更については確認が不要とされている。劇場と映画館は類似の用途に当たるため、劇場を映画館に用途変更する場合は建築確認を受ける必要がない。

間違えやすいポイント

①「10㎡以内の増築は確認不要」は防火・準防火地域“外”限定という条件を落とすと肢3を誤りと判断してしまう。②違反建築物への命令は原則事前手続が必要だが、『緊急の必要があるとき』は例外的に手続なしで仮命令ができる(9条7項)。原則だけ覚えていると肢2を正しいと誤読する。③用途変更の確認は『類似の用途相互間』なら不要という例外(劇場⇔映画館、下宿⇔寄宿舎など)をおさえる。

覚え方

「避雷は“20m超”/緊急なら“手続すっ飛ばして”仮命令OK」「防火・準防火の中は“10㎡以内でも確認いる”」「劇場と映画館は“お仲間”だから用途変更の確認いらず」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1準防火地域内において、床面積の合計が10㎡以内の増築を行う場合には、建築確認を受ける必要はない。
  2. 2特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、意見書の提出等の手続によらないで、仮に建築物の使用禁止又は使用制限を命ずることができる。
  3. 3高さ15mの建築物には、周囲の状況にかかわらず、必ず避雷設備を設けなければならない。
  4. 4ホテルを共同住宅に用途変更する場合、床面積の合計が200㎡を超えていても、類似の用途であるため建築確認を受ける必要はない。

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