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令和5年度 問17 建築基準法(災害危険区域・避難階段・防火地域)

法令上の制限#建築基準法現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢3。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則としてその全部について『防火地域』(より厳しい方)の規定を適用するのであり、準防火地域の規定を適用するのではない。肢3以外は建築基準法の規定どおり正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 地方公共団体は、条例で災害危険区域を指定し区域内の住居用建築物の建築を禁止できるか。

    正しい。地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定でき、その区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築に関する制限で災害防止上必要なものを、条例で定めることができる。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 床面積1,500m2超の物販店舗の売場となる避難階以外の階には、2以上の直通階段が必要か。

    正しい。3階以上の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業を営む店舗の売場とする場合など一定の場合には、避難階以外のその階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。避難の安全確保のための規定である。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 防火地域と準防火地域にわたる建築物には、全部について準防火地域の規定を適用するか。

    誤り(これが正解肢)。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則としてその建築物の全部について、より厳しい『防火地域内の建築物に関する規定』を適用する。準防火地域の規定を適用するとしている点が逆で誤り。なお、防火地域外で防火壁により区画されている部分がある場合など一定の例外はあるが、原則は厳しい方の防火地域の規定である。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 石綿等を添加した建築材料は、原則として使用できないか。

    正しい。石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散または発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。健康被害防止のためのアスベスト規制である。

間違えやすいポイント

『2以上の地域・区域にわたるときは厳しい方』という原則の当てはめが最頻出ひっかけ。防火地域と準防火地域にわたれば全部『防火地域』、建蔽率・容積率・用途地域など地域をまたぐときの処理と混同しないこと(用途規制は過半の属する地域、建蔽率・容積率は加重平均など、テーマごとに処理が異なる)。防火・準防火『地域』の建築制限は、より厳しい防火地域で統一と覚える。

覚え方

「防火+準防火にまたがれば、全部“防火(きびしい方)”」「用途は過半、建蔽・容積は面積按分、防火は厳しい方」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則としてその建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  2. 2建築物が防火地域及び防火地域以外の区域にわたる場合は、防火壁で区画されているか否かにかかわらず、常に建築物の全部について防火地域の規定を適用する。
  3. 3地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
  4. 4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものを除き、使用してはならない。

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