令和4年度 問16 都市計画法(開発許可の要否・許可基準)
正解番号
2
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものは肢2で、正解は2。博物館法に規定する博物館は「公益上必要な建築物」に当たり、その建築を目的とする開発行為は規模を問わず開発許可が不要である。肢1の市街地再開発事業の施行として行う開発行為も許可不要であり、「許可を受けなければならない」とする点が誤り。開発許可の要否(規模要件・目的による例外)と、市街化調整区域における許可基準を正確に区別できるかが問われている。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 市街化区域内で市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、あらかじめ開発許可が必要か。
誤り。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、事業自体が別の法律に基づく厳格な手続で規律されているため、規模にかかわらず開発許可が不要である(29条1項6号)。「許可を受けなければならない」とする点が誤り。土地区画整理事業や都市計画事業の施行として行うものなども同様に許可不要。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 区域区分が定められていない都市計画区域で、博物館の建築を目的とする8,000㎡の開発行為に開発許可は不要か。
正しい。博物館法に規定する博物館は「公益上必要な建築物」に当たり、その建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や規模を問わず開発許可を受ける必要がない(29条1項3号)。非線引き都市計画区域では3,000㎡以上で原則許可が必要だが、公益上必要な建築物目的であればこの規模要件にかかわらず不要となる。
- 3記述は誤り ×
論点: 自己の業務用施設の建築目的の開発行為では、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を含めてはならないか。
誤り。開発区域内に含めることが原則として制限されるのは、土砂災害「特別」警戒区域(レッドゾーン)などの災害レッドゾーンであり、しかも自己の居住用や自己の業務用の一定の建築物を除く趣旨の技術基準である。土砂災害「警戒区域」(イエローゾーン)内の土地を含んではならないという規制は存在せず、警戒区域と特別警戒区域を取り違えている点が誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 市街化調整区域内の開発行為は、周辺の市街化を促進するおそれの有無にかかわらず、開発審査会の議を経れば許可できるか。
誤り。市街化調整区域内で34条各号のいずれにも該当しない開発行為を開発審査会の議を経て許可できるのは、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる」場合に限られる(34条14号)。市街化を促進するおそれがあってもよいわけではなく、「かかわらず」とする点が誤り。
間違えやすいポイント
①「事業の施行として行う開発行為」(市街地再開発事業・土地区画整理事業・都市計画事業など)は許可不要という例外を落としやすい。②公益上必要な建築物(学校・社会福祉施設・医療施設は現在は該当しないが、駅舎・図書館・博物館・公民館・変電所等は該当)の目的なら規模要件を問わず許可不要。③災害レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域等)と警戒区域(イエロー)の区別。開発許可の技術基準で扱われるのはレッドゾーン。
覚え方
「事業のための開発は許可いらず」「博物館・図書館・公民館は“公益”で許可いらず」「危ないのは“特別”警戒(レッド)」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、条例による特別の定めはないものとする。
- 1区域区分が定められていない都市計画区域内において、駅舎の建築を目的とする10,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2市街化調整区域内において、図書館の建築を目的とする開発行為を行おうとする者は、その規模にかかわらず、開発許可を受ける必要がない。
- 3市街化区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする1,500㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受ける必要がない。
- 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為であっても、面積が1haを超える場合には開発許可が必要である。