イエノミカタ 過去問解説DB

令和6年度 問16 都市計画法(開発許可・開発登録簿)

法令上の制限#都市計画法現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 16】を開いてから解説をお読みください。

令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

正しいのは肢1。市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為に原則として知事の許可が必要で、病院は都市計画法上の許可不要施設(公民館・変電所等の公益上必要な建築物)には含まれないため、1,000㎡の開発行為には許可が必要。肢2は「開発行為を伴わない」建築なのでそもそも開発許可の対象外、肢3は都市計画事業の施行として行う開発行為が許可不要、肢4は開発登録簿への登録義務を負うのが許可を受けた者ではなく知事である点で、それぞれ誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 市街化区域内で病院を建てるための1,000㎡の開発行為には知事の許可が必要か。

    正しい。市街化区域内では原則1,000㎡以上の開発行為に開発許可が必要(都市計画法29条1項、令19条)。かつて病院は許可不要とされた時期もあったが、現行法では病院・学校・社会福祉施設は許可不要施設から外れており、公益上必要な建築物(駅舎・変電所・公民館など)には当たらない。したがって病院建築のための1,000㎡の開発行為には知事の許可が必要である。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 開発行為を伴わない床面積1,000㎡以上の建築物の建築にも開発許可が必要か。

    誤り。開発許可の対象は「開発行為」(建築物の建築等のために行う土地の区画形質の変更)であり、開発行為を伴わない単なる建築物の建築は、床面積がどれだけ大きくても開発許可の対象にならない。土地の造成をせずに建てるだけなら29条の許可は不要である。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 市街化調整区域内で都市計画事業の施行として行う開発行為に知事の許可が必要か。

    誤り。都市計画事業の施行として行う開発行為は、市街化調整区域内であっても開発許可が不要とされている(都市計画法29条1項3号)。都市計画事業は別途都市計画法の手続を経ているため、重ねて開発許可を求める必要がないからである。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 開発許可を受けた者が、開発登録簿への登録を自ら行わなければならないか。

    誤り。開発登録簿は都道府県知事が調製・保管し、許可の内容等を登録する(都市計画法46条・47条)。登録は知事が行う事務であって、許可を受けた者に登録義務があるわけではない。誰が登録するのかを取り違えさせるひっかけである。

間違えやすいポイント

①「病院は公益上必要だから許可不要」と誤解しやすいが、現行法では病院・学校・社会福祉施設は許可不要施設ではない。②開発許可は『開発行為』が前提。建築物の規模の大小に目を奪われて、開発行為の有無を見落とすと肢2に引っかかる。③開発登録簿の登録・保管は「知事」の事務である点を、届出や申請と混同しないこと。

覚え方

「病院・学校・福祉は“許可不要”から卒業済み」「開発行為なければ開発許可なし(建物の大きさは無関係)」「都市計画事業の開発は許可フリー」「登録簿を作るのは“知事”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、条例による特別の定めはないものとする。

  1. 1市街化区域内において、変電所を建築するために行う2,000㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
  2. 2市街化調整区域内において、都市計画事業の施行として行う開発行為については、規模にかかわらず開発許可を受けなければならない。
  3. 3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築してはならない。
  4. 4開発登録簿は開発許可を受けた者が自ら調製し、保管しなければならない。

関連論点の問題