令和6年度 問15 都市計画法(都市施設・準都市計画区域・地区計画等)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 15】を開いてから解説をお読みください。
令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢4。地区計画は用途地域が定められた区域「のみ」に定められるものではなく、用途地域が定められていない区域でも一定の要件を満たせば定められる。また地区計画の内容として地区整備計画は「必ず」定めなければならないものでもない(当面定めないこともできる)。肢1〜3はいずれも正しい記述で、都市施設は必要があれば区域外にも定められること、準都市計画区域には市街地開発事業を定められないこと、準住居地域の目的の3点を確認したい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 都市計画区域の外でも、特に必要があれば都市施設に関する都市計画を定められるか。
正しい。都市施設は原則として都市計画区域内に定めるが、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる(都市計画法11条1項後段)。高速道路や広域的な下水道など、区域をまたいで整備する施設を想定した規定である。
- 2記述は正しい ○
論点: 準都市計画区域には、用途地域があっても市街地開発事業を定められないか。
正しい。準都市計画区域は積極的な市街化を予定しない区域であり、そこに定められる都市計画は用途地域や特別用途地区など土地利用を緩やかに規制するものに限られる。市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業など積極的な開発)は、たとえ用途地域が定められている土地であっても準都市計画区域には定められない。
- 3記述は正しい ○
論点: 準住居地域は、道路沿道の業務の利便増進と住居環境の保護を調和させる地域か。
正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である(都市計画法9条7項)。沿道サービス施設と住宅が共存する地域をイメージするとよい。
- 4記述は誤り ×正解肢
論点: 地区計画は用途地域内にのみ定められ、かつ地区整備計画を必ず定めなければならないか。
誤り。地区計画は用途地域が定められている区域だけでなく、用途地域が定められていない区域であっても、一定の要件(不良な街区の形成を防止するため必要な場合など)を満たせば定めることができる。また地区計画には方針を定めれば足り、地区整備計画は必ずしも同時に定めなければならないものではなく、当面は定めないでおくこともできる。前段・後段のいずれも誤っており、本肢が正解となる。
間違えやすいポイント
「地区計画=用途地域内でしか定められない」と誤って覚えている受験生が多い。用途地域外でも定められる場合がある点をおさえる。また地区計画の構成要素(地区計画の方針+地区整備計画)のうち、地区整備計画は必須ではなく後から定められる点もひっかけの定番。肢1の「都市施設は区域外にも定められる」も、原則(区域内)だけ覚えていると誤りと勘違いしやすい。
覚え方
「地区計画は“用途地域の外”でもOK・地区整備計画は“あとで”でもOK」「都市施設は必要なら“はみ出して”も定められる」「準都市計画区域に“開発事業”は入れない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる。
- 2準都市計画区域については、用途地域を定めることはできるが、市街地開発事業を定めることはできない。
- 3都市施設に関する都市計画は、都市計画区域内に限って定めることができ、区域外に定めることは一切できない。
- 4地区計画に関する都市計画を定めるときは、地区整備計画を必ず同時に定めなければならない。