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令和5年度 問15 都市計画法(区域区分・地域地区・地区計画)

法令上の制限#都市計画法現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

都市計画法の基本概念の定義を問う問題。正しいのは肢4で、地区計画は用途地域が定められている区域のほか、一定の場合には用途地域が定められていない区域にも定めることができる。区域区分(市街化区域と市街化調整区域)の定義、高度利用地区と高度地区の違い、特定用途制限地域が定められる区域を正確に押さえていれば消去法でも解ける。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 市街化調整区域とは、放置すれば将来の一体の都市整備に支障が生じるおそれがある区域か。

    誤り。この記述は「市街化区域」の説明になっている。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」である。放置すれば将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域として無秩序な市街化を抑制する、という発想はあるが、都市計画法上の定義は端的に『市街化を抑制すべき区域』であり、本記述はその趣旨と定義を取り違えている。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 高度利用地区は、建築物の高さの最低限度を定める地区か。

    誤り。高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区であり、「高さ」を定める地区ではない。建築物の高さの最高限度・最低限度を定めるのは『高度地区』である。名前が似た両者の役割を入れ替えたひっかけ。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 特定用途制限地域は、用途地域が定められている区域内に定めるものか。

    誤り。特定用途制限地域は、用途地域が『定められていない』土地の区域(市街化調整区域を除く)に、良好な環境の形成・保持のため制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。用途地域内に定めるとする点が逆で誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 地区計画は、用途地域外の区域にも一定の場合には定めることができるか。

    正しい。地区計画は用途地域が定められている土地の区域に定められるほか、用途地域が定められていない土地の区域であっても、住宅市街地の開発等が現に行われている・行われると見込まれる区域や、健全な住宅市街地における良好な居住環境等の保護のため必要な区域など一定の場合には定めることができる。

間違えやすいポイント

「高度利用地区(=容積率など土地利用の高度化)」と「高度地区(=高さの最高・最低限度)」の混同が最頻出のひっかけ。名前に『利用』が入る方が高さではなく利用の度合い(容積率等)を扱うと覚える。特定用途制限地域は『用途地域がない』区域に定める点、市街化区域と市街化調整区域の定義の入れ替えにも注意。

覚え方

「高度“利用”地区は容積率、高度地区は高さ」「特定用途“制限”地域は用途地域がないところに制限をかける」「市街化区域=すでに市街地+おおむね10年以内に市街化、調整区域=市街化を抑制」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。
  2. 2特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、良好な環境の形成又は保持のため制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
  3. 3市街化区域は、市街化を抑制すべき区域である。
  4. 4高度利用地区では、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める。

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