イエノミカタ 過去問解説DB

令和4年度 問15 都市計画法(地域地区)

法令上の制限#都市計画法現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 15】を開いてから解説をお読みください。

令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

誤っているものは肢3で、正解は3。高度地区は建築物の「高さ」の最高限度・最低限度を定める地区であり、「容積率」の最高・最低限度を定めるのは高度利用地区である。両者の名前が似ているためのひっかけが軸。ほかの肢は用途地域の指定ルール(市街化区域には必ず用途地域を定める)、準都市計画区域に定められる地域地区、工業地域の趣旨といった基本知識の正誤判定である。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 市街化区域には、都市計画に少なくとも用途地域を定めることになっているか。

    正しい。市街化区域については、都市計画に少なくとも用途地域を定めるものとされている(13条1項)。逆に市街化調整区域については原則として用途地域を定めない。「市街化区域=用途地域は必ず、調整区域=原則定めない」という対比で押さえる。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 準都市計画区域には、都市計画に特別用途地区を定めることができるか。

    正しい。準都市計画区域には、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区(高さの最高限度のみ)・景観地区・風致地区などを定めることができる。特別用途地区は用途地域内で補完的に定めるものであり、用途地域を定めうる準都市計画区域では定めることができる。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 高度地区は、建築物の容積率の最高限度・最低限度を定める地区か。

    誤り。高度地区は、市街地の環境維持や土地利用の増進のため、建築物の「高さ」の最高限度または最低限度を定める地区である(9条18項)。建築物の「容積率」の最高限度・最低限度を定めるのは高度利用地区(同条19項)であり、両者を取り違えている。名称が似ているため定番のひっかけ。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 工業地域は、主として工業の利便を増進するために定める地域か。

    正しい。工業地域は「主として工業の利便を増進するため定める地域」である(9条12項)。何でも建てられるが工業を主とする地域という位置づけ。これに対し工業専用地域は「工業の利便を増進するため定める地域」で、住宅も建てられない点が異なる。

間違えやすいポイント

高度地区(高さの制限)と高度利用地区(容積率・建蔽率等の制限で高度利用を図る)の混同が最大のひっかけ。「高度地区=高さ」「高度利用地区=容積率などを使い切って土地を有効利用」と覚える。また準都市計画区域に定められる地域地区(用途地域は定められるが、市街化区域・市街化調整区域の区域区分は定められない)の範囲も問われやすい。

覚え方

「高度地区は高“さ”、高度利用地区は“容積率”」。区別のカギは末尾の『利用』の二文字。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1高度利用地区は、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。
  2. 2高度地区については、都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
  3. 3特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
  4. 4市街化調整区域については、都市計画に少なくとも用途地域を定めるものとされている。

関連論点の問題