令和4年度 問14 不動産登記法(登記識別情報・登記完了証)
正解番号
2
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
所有権移転登記の申請手続に関する問題で、誤っているものを選ぶ形式。正解は2。資格者代理人(登記の申請の代理を業とする者)が申請する場合でも、それだけで登記識別情報を提供できないことの正当な理由があるとみなされるわけではなく、登記義務者の登記識別情報は原則として提供しなければならない(肢2=誤り)。他の肢は、登記原因証明情報の提供(肢1)、登記識別情報の通知を希望しない旨の申出(肢3)、登記完了証の送付を求める場合の申請情報(肢4)で、いずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 所有権移転登記の申請では、原則として申請情報と併せて登記原因証明情報を提供しなければならないか。
正しい。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報(登記原因証明情報)を提供しなければならない(不動産登記法61条)。所有権移転登記の申請も同様であり、本肢は正しい。
- 2記述は誤り ×正解肢
論点: 資格者代理人によって申請するときは、登記識別情報を提供できない正当な理由があるとみなされ、登記義務者の登記識別情報の提供が不要になるか。
誤り。登記識別情報は、登記義務者が申請人自身であることを確認するための重要な情報であり、所有権移転登記の申請では原則として登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。登記の申請の代理を業とすることができる代理人(資格者代理人)によって申請する場合であっても、それだけで登記識別情報を提供できないことの正当な理由があるとみなされるわけではない。正当な理由により識別情報を提供できないときは、事前通知や資格者代理人による本人確認情報の提供といった別の手続が用意されているが、代理申請だからといって提供が当然に不要になるわけではない。
- 3記述は正しい ○
論点: 登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨を申し出たときは、その登記に係る登記識別情報は通知されないか。
正しい。登記識別情報は、登記により申請人自らが登記名義人となる場合に通知されるのが原則であるが、登記権利者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、その登記に係る登記識別情報は通知されない(不動産登記法21条ただし書、不動産登記規則)。本肢は正しい。
- 4記述は正しい ○
論点: 登記完了証を送付の方法で交付するよう求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならないか。
正しい。登記が完了したときに交付される登記完了証を、送付(郵送等)の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない(不動産登記規則)。窓口交付ではなく送付を希望する場合の手続として正しい。
間違えやすいポイント
登記識別情報は『本人確認の要(かなめ)』なので、資格者代理人が付いているからといって提供が省略できるわけではない、という点が肢2の核心。正当な理由で提供できないときは、事前通知や本人確認情報の提供という別ルートで補う仕組みであり、『代理人=提供不要』と短絡させないこと。登記原因証明情報は原則必須(肢1)、識別情報の通知は本人の申出で不要にできる(肢3)という、提供・通知の要否の対比も整理しておく。
覚え方
「識別情報は“本人確認のカギ”。代理人がいても勝手に省けない」「原因証明情報は原則いる、識別情報の“通知”は本人がいらないと言えば省ける」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】不動産の権利に関する登記の手続に関する次の記述のうち、不動産登記法及び不動産登記規則の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1所有権の移転の登記を資格者代理人が代理して申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- 2権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因証明情報を提供しなければならない。
- 3登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨を申し出たときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
- 4登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。