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令和4年度 問9 辞任の可否(代理人・親権者・後見人・遺言執行者)(いくつあるか)

権利関係#委任・代理現行法対応済

正解番号

1

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この問題の結論

正しいものはアの1つだけで、正解は1。委任による代理人(受任者)は報酬の約束があってもいつでも委任契約を解除できる(ア=正しい)。一方、親権・後見・遺言執行者の辞任は、いずれも「家庭裁判所の許可」を要件とする点が共通しており、イ(法務局に届出)・ウ(後見監督人の許可)・エ(相続人の許可)はすべて許可を出す主体をすり替えた誤りである。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 有償の委任による代理人でも、いつでも委任を解除して代理人を辞められるか。

    正しい。委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。報酬の約束がある有償委任でも解除自体は妨げられず、相手方に不利な時期の解除や利益を害する解除では損害賠償義務を負うことがあるにとどまる(同条2項)。したがって受任者はいつでも委任を解除して代理権を消滅させ、代理人を辞めることができる。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 親権者は、やむを得ない事由があるとき、法務局への届出だけで親権を辞せるか。

    誤り。親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することができる(民法837条1項)。届出だけで辞任できるわけではなく、「法務局に届出」を要件とする点が誤り。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 後見人は、正当な事由があるとき、後見監督人の許可を得て辞任できるか。

    誤り。後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる(民法844条)。許可を出すのは家庭裁判所であって後見監督人ではないため、「後見監督人の許可」とする点が誤り。

  • エ記述は誤り ×

    論点: 遺言執行者は、正当な事由があるとき、相続人の許可を得て辞任できるか。

    誤り。遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる(民法1019条2項)。相続人の許可ではないため、「相続人の許可」とする点が誤り。

間違えやすいポイント

親権者・後見人・遺言執行者という第三者の利益に大きく関わる立場の辞任は、すべて『家庭裁判所の許可』が共通の関門になっている点を一括で覚えるとよい。届出(イ)・後見監督人(ウ)・相続人(エ)と、もっともらしい主体にすり替えるのが典型パターン。委任だけは私人間の契約なので、いつでも解除できる(651条)という例外的な軽さが対比のカギ。

覚え方

「親権・後見・遺言執行、辞めるにはぜんぶ“家裁の許可”」「委任はいつでもバイバイできる(651条)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】辞任・辞任の手続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
  2. 2親権者は、やむを得ない事由があるときは、市町村長に届け出ることによって親権を辞することができる。
  3. 3遺言執行者は、いつでも自由にその任務を辞することができ、家庭裁判所の許可を要しない。
  4. 4無償の委任による受任者は、委任者に不利な時期であっても、損害賠償義務を負うことなく委任を解除できる。

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