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令和3年度(10月試験) 問9 法定相続分(再婚・連れ子)

権利関係#相続現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

再婚と連れ子が絡む法定相続分の問題。ポイントは『誰がDの相続人になるか』の切り分け。被相続人はDであり、Dの相続人は配偶者Aと、Dの実子であるF・Gである。Aの連れ子Cは、AとDが婚姻しただけではDと親子関係を生じない(養子縁組がない限り相続人にならない)。親権が誰にあるかは相続分に影響しない。よって配偶者A=2分の1、子F・G=残り2分の1を頭数で分けて各4分の1となり、肢1が正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 配偶者Aが2分の1、Dの実子F・Gが各4分の1となるか。

    正しい。被相続人Dの相続人は、配偶者Aと、Dの子であるF・Gである(民法887条1項・890条)。Aの連れ子CはDと養子縁組をしていないためDの相続人ではない。配偶者と子が相続人の場合、相続分は配偶者2分の1・子2分の1(900条1号)。子はF・Gの2人なので、2分の1を等分して各4分の1となる。親権がE又はDのいずれにあるかは相続分に無関係。したがってA=2分の1、F=4分の1、G=4分の1で正しい。

  • 2記述は誤り ×

    論点: Aの連れ子Cも、Dの子F・Gと並んでDの相続人になるか。

    誤り。CはAと死亡した前夫Bとの間の子であり、AがDと再婚してもD・C間に当然に親子関係は生じない。CがDの相続人となるにはDとの養子縁組が必要だが、本問にその事情はない。よってCはDの相続人ではなく、相続分を有しない。CやFに6分の1を配分する本肢は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: Dの親権に服する子Gだけが相続人となり、Fは相続人から外れるか。

    誤り。相続人となるかどうかは親子関係の有無で決まり、親権が誰にあるかは関係しない。FもGもDの実子である以上、Fの親権が前妻EにあってもFは相続人となる。Gだけを子とみなす本肢は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: Aの連れ子Cが、Dの実子Gと並んで4分の1の相続分を持つか。

    誤り。前提としてCはDの相続人ではない(養子縁組がない連れ子)。相続人は配偶者Aと実子F・Gであり、C・Gに各4分の1を与える本肢は相続人の範囲を誤っている。正しくはA=2分の1、F・G=各4分の1である。

間違えやすいポイント

『再婚すれば連れ子も自動的に相続人になる』という思い込みが最大のひっかけ。連れ子は養子縁組をしない限り、再婚相手の相続人にはならない。また『親権を持つ子だけが相続する』という誤解も定番。親権の所在は相続分に一切影響しない。被相続人が誰か(本問ではD)をまず確定し、その実子・配偶者を数えるのが正攻法。

覚え方

連れ子は『縁組なければ他人(相続なし)』、親権は『相続には無関係』。配偶者2分の1、残りを子で山分け。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】被相続人Xには、妻Yとの間の実子Zがいる。Yには前夫との間の子W(Xと養子縁組はしていない)がいる。Xが死亡した場合の法定相続分として、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1Yが2分の1、Zが2分の1で、Wは相続人とならない。
  2. 2Yが2分の1、Zが4分の1、Wが4分の1。
  3. 3Yが3分の1、Zが3分の1、Wが3分の1。
  4. 4Zが単独で全部を相続し、Yは相続人とならない。

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