令和3年度(10月試験) 問8 工作物責任(占有者・所有者の責任)
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
土地の工作物の設置・保存の瑕疵によって他人に損害が生じたときの責任(民法717条)を軸に解く問題。まず占有者が第一次的に責任を負うが、占有者は損害発生防止に必要な注意をしたことを証明すれば免責される(中間責任)。占有者が免責されると、次に所有者が責任を負い、所有者は注意を尽くしても免責されない(無過失責任)。誤っているものを選ぶ問題なので、免責の仕組みを取り違えた肢1が正解となる。あわせて不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(724条・724条の2)の期間も問われている。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×正解肢
論点: 建物を賃借して占有する者は、損害発生防止に必要な注意を怠っても被害者に対して責任を負わないのか。
誤り。工作物の占有者は、その工作物の瑕疵による損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときに限り責任を免れる(民法717条1項ただし書)。賃借人Aは甲建物の占有者であり、必要な注意をしなかった以上、この免責は認められず、被害者Bに対して不法行為責任を負う。占有者が「必要な注意をしなかった」場合に責任を負わないとする本肢は誤り。誤っているものを選ぶ問題なので、これが正解。
- 2記述は正しい ○
論点: 建物の所有者は、損害発生防止に必要な注意を尽くしていても責任を負うのか。
正しい。占有者が免責される場合、または所有者自身が占有者である場合、所有者は必要な注意をしたことを証明しても責任を免れない(民法717条1項ただし書は占有者にのみ免責を認め、所有者には及ばない)。所有者の工作物責任は無過失責任であり、Aが甲建物を所有しているなら、注意を尽くしていてもBに対して不法行為責任を負う。
- 3記述は正しい ○
論点: 不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害や加害者を知らなくても、行為の時から20年で時効消滅するか。
正しい。不法行為による損害賠償請求権は、被害者側が損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)で時効消滅するほか、不法行為の時から20年を経過したときにも時効により消滅する(民法724条2号)。この20年の期間は被害者が損害や加害者を知っているか否かにかかわらず進行するため、本肢は正しい。
- 4記述は正しい ○
論点: 人の生命・身体を害する不法行為では、被害者が損害と加害者を知った時から5年で時効消滅するか。
正しい。損害および加害者を知った時からの短期の消滅時効は原則3年だが、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権については5年に伸長されている(民法724条の2)。本件事故はBのケガという身体侵害であり、B又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅する。
間違えやすいポイント
占有者と所有者の責任の重さを逆に覚えてしまうミスが最も多い。正しくは『占有者=中間責任(必要な注意を証明すれば免責)/所有者=無過失責任(免責されない)』。第一次的に責任を負うのは占有者で、占有者が免責されて初めて所有者が登場する順序も押さえたい。また消滅時効は、生命・身体侵害だと『知った時から5年』『行為の時から20年』に伸びる点(3年ではない)を混同しないこと。
覚え方
工作物責任は『占有者はチャンス(注意を証明すれば逃げられる)、所有者は逃げ場なし(無過失責任)』。時効は『身体は5年・行為から20年、ふつうは3年・20年』。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】Aが所有し、Bに賃貸して現にBが占有する甲建物の外壁が、設置又は保存の瑕疵により崩落し、通行人Cが負傷した。民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1占有者Bが損害発生防止に必要な注意をしたことを証明したときは、所有者Aが責任を負い、Aは必要な注意を尽くしたことを証明しても免責されない。
- 2所有者Aは、占有者Bが存在する以上、いかなる場合もCに対して責任を負うことはない。
- 3占有者Bは、必要な注意を尽くしたか否かにかかわらず、常にCに対して責任を負う。
- 4CのAに対する損害賠償請求権は、Cが損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する。