令和3年度(10月試験) 問10 選択債権(選択権者・不能による特定)
正解番号
2
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
美術品甲・乙のいずれかを給付する選択債権の問題。押さえるべきは3点。(1)選択権は特約がなければ債務者に属する(民法406条)。本件では給付する側の売主Aが債務者。(2)第三者が選択権者でその第三者が選択できないときは、選択権は債務者に移転する(409条2項)。(3)給付の中に不能が生じたとき、その不能が選択権者の過失によるものなら、債権は残存するものに特定する(410条)。この理解で、選択権者A自身の失火で甲が焼失した肢2が正しくなる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 第三者Cが選択できないとき、選択権は買主Bに移転するか。
誤り。第三者を選択権者とする合意があり、その第三者が選択をすることができない、または選択の意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する(民法409条2項)。本件で美術品を給付する債務者は売主Aであるから、選択権はA(債権者Bではない)に移転する。Bに移転するとする本肢は誤り。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 選択権者Aの失火で甲が全焼したとき、給付の目的物は残った乙に特定するか。
正しい。選択債権において、給付の中に不能のものがあり、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存するものについて存在する(民法410条)。Aを選択権者とする合意がある以上、選択権者A自身の失火(過失)で甲が全焼したのだから、給付の目的物は残存する乙に特定する。したがって給付の目的物は乙となり、本肢は正しい。
- 3記述は誤り ×
論点: 選択権について特約がないとき、買主Bが選択権者となるか。
誤り。債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合、選択権について特段の合意がなければ、選択権は債務者に属する(民法406条)。本件で目的物を引き渡す債務者は売主Aであるから、選択権者はA(買主Bではない)となる。Bが選択権者となるとする本肢は誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 第三者Dが選択権を行使するには、AとBの両者に意思表示をしなければならないか。
誤り。第三者が選択をすべき場合、その選択は債権者又は債務者のいずれか一方に対する意思表示によってする(民法409条1項)。両者双方への意思表示は不要であり、AとBの両者に対して意思表示しなければならないとする本肢は誤り。なお、当事者の一方が選択する場合の選択も相手方への意思表示によって行う(407条)。
間違えやすいポイント
『選択権は誰に属するか』で債権者・債務者を取り違えるのが典型ミス。原則は債務者(給付する側)で、本問では売主Aが債務者。第三者が選択できないときの移転先も『債務者』であり買主Bではない(肢1・3のひっかけ)。410条は『選択権者の過失』で不能が生じた場合に残存物へ特定する規定で、選択権者でない者の過失による不能とは扱いが異なる点にも注意。
覚え方
選択権は『特約なければ債務者に』、第三者が選べなければ『やっぱり債務者に戻る』。不能が『選択権者のせい』なら『残った方に決まる』。第三者の選択は『どちらか一方に言えばOK』。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】Aを売主、Bを買主として、等価値の絵画甲又は乙のいずれかを選択して給付する売買契約が締結された。選択権について特段の合意はない。民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1選択権は債務者である売主Aに属し、Aの過失で甲が滅失したときは目的物は乙に特定する。
- 2選択権は債権者である買主Bに属し、Bが選択の意思表示をAにすれば足りる。
- 3第三者を選択権者とする合意をした場合において、その第三者が選択できないときは、選択権は買主Bに移転する。
- 4選択権を有する当事者の一方が選択するには、相手方の承諾を得なければ効力を生じない。