令和3年度(10月試験) 問43 業務上の規制(手付貸与・不実告知・名称不告知・預り金返還拒否)(いくつあるか)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 43】を開いてから解説をお読みください。
令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
ア〜エのすべてが宅地建物取引業法に違反する(正解4)。手付の分割受領による契約締結の誘引(ア)、事実を歪めた告知(イ)、勧誘に先立つ商号・名称の不告知(ウ)、申込み撤回に伴う預り金の返還拒否(エ)は、いずれも業務に関する禁止行為に当たる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 買主が手付を用意できないため、手付を分割で受領して契約締結を誘引することは違反か。
違反する。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。手付を分割受領することは信用の供与による誘引に当たり、宅建業法に違反する(相手が実際に契約したか否かを問わない)。
- イ記述は誤り ×
論点: 検討したいという相手に、事実を歪めて「今日しか待てない」と告げることは違反か。
違反する。契約の締結の勧誘に際し、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されている。事実を歪めて締結を急がせる本肢の告知はこれに当たり、違反となる。
- ウ記述は誤り ×
論点: 電話勧誘で、勧誘に先立って業者の商号・名称を名乗らずに勧誘することは違反か。
違反する。勧誘に先立って、宅建業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘の目的である旨を告げなければならない。これを告げずに勧誘する行為は禁止されており、名称を名乗らないまま勧誘することは違反となる。
- エ記述は誤り ×
論点: 申込みの撤回に際し、経費がかかったことを理由に預り金の返還を拒むことは違反か。
違反する。相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒む行為は禁止されている。物件案内等に経費がかかったことは返還を拒む正当な理由にならず、違反となる。
間違えやすいポイント
『違反するものはいくつあるか』の個数問題なので、1肢ずつ違反行為かどうかを確定させる。手付の分割・後払い・立替えなど『信用の供与』はすべて誘引禁止(アは典型)。勧誘に先立つ商号・氏名・目的の告知義務(ウ)や、預り金返還拒否の禁止(エ)は近年頻出。『契約に至ったか』『経費が現実にかかったか』は違反の成否に影響しない点に注意。
覚え方
「手付の分割・立替えは信用供与でアウト」「事実を歪めて急がせるは不実告知」「電話勧誘はまず“名乗る・目的を言う”」「預り金は返還拒否できない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 1契約の勧誘を電話で行うに際し、相手方が「迷惑なので今後電話をしないでほしい」と述べたが、その後も繰り返し電話勧誘を続けた。
- 2手付金を用意できない買主に対し、手付金を後日分割で支払ってよいと申し出て契約の締結を勧めた。
- 3宅地の売買の勧誘に際し、将来の環境について断定的判断を提供したが、実際にそのとおりになる可能性が高かった。
- 4重要事項の説明を行った後、相手方の求めに応じて、当該説明の内容を記載した書面の写しを追加で交付した。