令和3年度(10月試験) 問41 37条書面(記名押印・記載事項)(いくつあるか)
本問は出題当時(令和3年)の「37条書面には宅地建物取引士の記名“押印”が必要」という前提で作られている。令和4年5月18日施行の宅建業法改正により、37条書面(35条書面も同様)への押印は廃止され、宅地建物取引士の「記名」のみで足りることとなり、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供することも可能となった。したがって現行法では肢アの「記名押印させなければならない」という部分は「記名させなければならない」と読み替える必要があるが、複数の業者が関与する場合に各業者が取引士に記名(押印)させる義務を負うという結論、およびその他の肢の正誤は変わらない。
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものはアの1つのみ(正解1)。売主業者Aと媒介業者Bの双方が取引士をして37条書面に記名(当時は記名押印)させる必要があるアが正しい。手付金の授受の時期の記載省略はできず(イ)、買主が業者でも37条書面の交付は省略できず(ウ)、抵当権の内容は37条書面の記載事項ではない(エ)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 自ら売主のAと媒介業者Bの双方が、取引士をして37条書面に記名(押印)させる義務を負うか。
正しい。37条書面には、その取引に関与した宅建業者がそれぞれ宅地建物取引士をして記名(出題当時は記名押印)させなければならない。自ら売主となるAと、その売却を媒介するBはいずれもこの義務を負うため、双方が取引士に記名させる必要がある。なお令和4年5月施行の改正で押印は不要となり、記名のみで足りる。
- イ記述は誤り ×
論点: 手付金の額が代金の5%未満なら、手付金の授受の「時期」は37条書面に記載しなくてよいか。
誤り。代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的が37条書面の記載事項となる。手付金の授受の定めがある以上、額の多寡(5%未満か否か)にかかわらず、その授受の時期も記載しなければならない。
- ウ記述は誤り ×
論点: 代理して売却する場合、買主が宅建業者であれば37条書面を交付しなくてよいか。
誤り。37条書面の作成・交付義務には、相手方が宅建業者であるときの省略規定はない。35条の重要事項説明は業者間取引で説明を省略できるが、37条書面の交付は買主が業者であっても省略できない。
- エ記述は誤り ×
論点: 抵当権が設定された建物を代理して売却する場合、その抵当権の内容を37条書面に記載しなければならないか。
誤り。抵当権など登記された権利の種類・内容は「重要事項(35条書面)」の記載・説明事項であって、37条書面の記載事項ではない。37条書面に抵当権の内容の記載を義務付ける規定はない。
間違えやすいポイント
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の記載事項の取り違えが最大の落とし穴。抵当権など登記された権利の内容は35条の事項であり37条の事項ではない(エ)。また、業者間取引でも37条書面の交付は省略できない(ウ)点、金銭の授受の定めがあれば額だけでなく時期・目的も記載する(イ)点に注意。記名(押印)義務は関与した業者“それぞれ”が負う。
覚え方
「抵当権は35条、37条ではない」「業者間でも37条は必ず交付」「お金の定めは“いくら・いつ・なんのため”をセットで」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者が交付する宅地建物取引業法第37条書面に関する次の記述のうち、現行の宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 137条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印は不要である。
- 2自ら売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面の交付を省略することができる。
- 3抵当権が設定されている建物の売買では、当該抵当権の内容を37条書面に記載しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、相手方の承諾の有無にかかわらず、37条書面を電磁的方法により提供することができる。