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令和3年度(10月試験) 問40 帳簿の備付け・標識の掲示・秘密を守る義務

宅建業法#業務上の規制・禁止行為現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

一団の宅地建物の分譲を行う場合、その宅地建物の所在する場所に標識を掲示しなければならないとする肢3が正しい。帳簿は事務所ごとに備え付ける必要があり、成年業者は行為能力の制限を理由に取り消せず、秘密を守る義務にも正当な理由という例外がある点を対比する。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 帳簿は本店にだけ備え付ければよく、支店や案内所には不要か。

    誤り。業務に関する帳簿は「事務所ごと」に備え付けなければならない。支店も事務所に当たるため備付けが必要である。なお案内所は帳簿の備付けを要しないが、本肢は「支店及び案内所には備え付ける必要はない」として支店を除外している点で誤りとなる。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 成年である宅建業者は、宅建業の業務に関する行為を、行為能力の制限を理由に取り消せるか。

    誤り。宅地建物取引業法は、成年である宅建業者が宅建業に関し行った行為について、行為能力の制限を理由として取り消すことができない旨を定めている。取引の相手方を保護するための規定である。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 一団の宅地建物の分譲をする場合、その宅地建物の所在場所に標識を掲示するか。

    正しい。宅建業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。事務所以外の一定の場所についても標識の掲示が義務付けられている。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 業務上知り得た秘密は、税務署職員の質問検査権に基づく質問に対しても一切回答してはならないか。

    誤り。宅建業者には秘密を守る義務があるが、「正当な理由」があれば秘密を告げることができる。法令に基づく税務署職員の質問検査権に基づく質問に応じることは正当な理由に当たり、回答してはならないわけではない。

間違えやすいポイント

帳簿は『事務所ごと』が原則で、支店を『備付け不要』とする肢に注意(案内所は不要でも支店は必要)。秘密を守る義務は絶対ではなく『正当な理由(本人の同意、法令に基づく要請、裁判の証人など)』という例外がある。成年業者が行為能力の制限を理由に取り消せないという規定は、相手方保護のための業法独自のルールとして押さえておく。

覚え方

「帳簿は事務所ごと(案内所は例外的に不要)」「秘密も“正当な理由”があれば話せる」「一団の分譲は現地に標識」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引のあった月の翌月から起算して各事業年度の末日まで保存すれば足りる。
  2. 2宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を行う案内所を設置した場合、その案内所に標識を掲示する必要はない。
  3. 3宅地建物取引業者は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合には他に漏らすことができる。
  4. 4宅地建物取引業者の従業者は、その業務を補助したにすぎない場合には、秘密を守る義務を負わない。

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