令和3年度(10月試験) 問39 クーリング・オフの告知書面の記載事項
正解番号
1
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
クーリング・オフをした場合、売主業者は買主に損害賠償や違約金の支払を請求できない。この点を記載しなければならない旨を定める肢1が正しい。効力の発生時期(発信主義)、8日間の起算とその間に撤回・解除できる旨、告知書面に記載すべき業者の情報(売主のもの)を正確に押さえたい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: クーリング・オフによる撤回・解除に伴い、業者は損害賠償・違約金を請求できない旨を告知書面に記載するか。
正しい。クーリング・オフがされた場合、売主業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払を買主に請求できず、この旨は告知書面の記載事項とされている。買主保護のための無条件の撤回・解除を担保する規定である。
- 2記述は誤り ×
論点: 引渡しを受け「又は」代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなる、と記載するか。
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、買主が宅地建物の引渡しを受け、「かつ」その代金の全部を支払った場合である。両方がそろって初めてできなくなるのであり、「引渡し又は代金全部の支払」のいずれか一方で消滅するかのような記載は正しくない。
- 3記述は誤り ×
論点: クーリング・オフによる解除は、書面が業者に到達した時点で効力を生じると記載するか。
誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回・契約の解除は、その旨を記載した書面を「発した時」に効力を生ずる(発信主義)。到達時ではないため、「到達した時点で効力が発生する」とする記載は誤りである。
- 4記述は誤り ×
論点: 告知書面に、売主Aだけでなく媒介業者Bの商号・住所・免許証番号も記載するか。
誤り。告知書面に記載すべき業者の情報は、自ら売主となる業者(A)の商号または名称・住所・免許証番号である。媒介をした業者Bの情報まで記載しなければならないとする規定はない。
間違えやすいポイント
「引渡し又は代金全部の支払」でクーリング・オフできなくなると読ませる肢2が最大のひっかけ。正しくは「引渡し“かつ”代金全部の支払」で、両方そろわない限り撤回・解除は可能。また、効力発生は「発信主義(発した時)」であって到達時ではない点も頻出。8日間の起算点は「クーリング・オフができる旨等を書面で告げられた日から」である。
覚え方
「消えるのは“渡して”“払って”両方そろったとき」「解除は出した時に効く(発信主義)」「書くのは売主の名前・住所・免許番号」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないCとの間でマンションの売買契約を締結した場合のクーリング・オフに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1Cが喫茶店で買受けの申込みをし、後日Aの事務所で契約を締結した場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 2Cがクーリング・オフによる契約の解除を行う書面を発したが、その書面がAに到達する前にCが代金の全部を支払った場合でも、解除の効力は生じる。
- 3Aがクーリング・オフについて書面で告げた日から10日を経過したときは、Cはクーリング・オフによる解除をすることができない。
- 4Cがクーリング・オフをした場合、Aは物件案内に要した費用をCに請求することができる。