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令和3年度(10月試験) 問4 配偶者居住権

権利関係#配偶者居住権#相続現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人所有の建物に住み続けられるようにする権利で、①存続期間満了で消滅し延長・更新できない、②第三者への賃貸には所有者の承諾が必要、③一身専属的で相続されない、④第三者対抗には登記が必要、という性質を押さえる。正しいのは肢1。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 存続期間を定めた配偶者居住権は、期間満了で消滅し、延長や更新はできないか。

    正しい。配偶者居住権の存続期間を遺産分割協議で20年と定めた場合、その期間の満了により配偶者居住権は消滅する。配偶者居住権に延長・更新の制度はなく、いったん定めた存続期間を延ばすことはできない。本記述は正しく、これが正解肢。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 配偶者は、存続期間内であれば建物所有者の承諾なしに第三者へ建物を賃貸できるか。

    誤り。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に建物を使用・収益させる(賃貸する)ことができない(民法1032条3項)。承諾なく賃貸できるとする本記述は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 存続期間中に配偶者が死亡した場合、その相続人は配偶者居住権を相続するか。

    誤り。配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅する(民法1036条・597条3項の準用)。配偶者に一身専属的に認められた権利であり、配偶者Bが死亡してもBの相続人Cがこれを相続することはない。本記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 居住建物が第三者に売却された場合、配偶者は登記がなくても買主に配偶者居住権を対抗できるか。

    誤り。配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記が必要である(民法1031条2項・605条準用)。登記がなければ、建物を買い受けた第三者Dに配偶者居住権を対抗できない。本記述は誤り。

間違えやすいポイント

配偶者居住権を『賃借権のようなもの』とざっくり捉えると肢2・肢4を取り違える。第三者への賃貸には所有者の承諾が要る点、対抗には登記が要る点はいずれも押さえておきたい。とりわけ肢3の『相続されるか』は頻出のひっかけ。配偶者居住権は配偶者本人のための一身専属権で、本人の死亡で消滅し、次の世代へは受け継がれない。存続期間を定めても延長・更新できない(肢1)のもセットで覚える。

覚え方

配偶者居住権は「本人限り・延長なし・貸すなら承諾・対抗は登記」。本人が死ねば消える(相続されない)。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】配偶者居住権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物を第三者に賃貸することができない。
  2. 2配偶者居住権は、配偶者が死亡した場合、その相続人に相続される。
  3. 3配偶者居住権を取得した配偶者は、登記をしなくても、居住建物を譲り受けた第三者にこれを対抗することができる。
  4. 4遺産分割協議で存続期間を定めなかった場合、配偶者居住権の存続期間は当然に10年とされる。

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