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令和3年度(10月試験) 問5 意思能力・行為能力・成年年齢

権利関係#意思表示#制限行為能力者法改正あり(要注意)

本問は令和3年4月1日施行の法令に基づく出題で、当時の成年年齢は20歳。肢1は『令和3年4月1日において18歳の者は成年』という点が当時は誤りだった(18歳は未成年)。その後、令和4年4月1日施行の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられたため、現在では『18歳の者は成年で単独契約できる』という記述自体は正しくなる。ただし本問の正解肢は肢4(意思能力の欠缺は無効)であり、成年年齢の改正後も正解番号(4)は変わらない。

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

意思能力・行為能力の基本を問う問題。出題当時(令和3年4月1日)の成年年齢は20歳だったため、肢1の『18歳は成年』は誤り。正しいのは肢4で、意思能力を欠く状態でした法律行為は、後見開始の審判の有無に関係なく無効となる。正解は肢4。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 令和3年4月1日時点で18歳の者は成年として、単独で携帯契約や賃貸借契約を締結できるか。

    出題当時は誤り。令和3年4月1日時点の成年年齢は20歳であり、18歳の者は未成年者だった。未成年者が単独でした契約は取り消し得るため、単独で有効に締結できるとする本記述は当時は誤りだった。なお令和4年4月1日施行の改正で成年年齢は18歳に引き下げられ、現在ではこの記述は正しくなる(正解肢は肢4のまま)。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 子が成年に達すれば、養育費の支払義務は当然に終了するか。

    誤り。養育費は『子が未成熟で経済的に自立できない期間』を対象とするものであり、成年到達で当然に終了するわけではない。大学在学中など、成年に達しても経済的に自立していない期間は養育費の対象となり得る。逆に成年前でも自立していれば終了することもある。成年到達で『当然に』終了するとした点が誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 営業を許された未成年者が、その営業と無関係な負担付贈与を法定代理人の同意なく受けた場合、法定代理人はこれを取り消せないか。

    誤り。営業を許された未成年者が成年と同一の行為能力を持つのは『その営業に関する』行為に限られる(民法6条1項)。営業に関しない負担付贈与を法定代理人の同意なく受けた場合は、通常の未成年者の行為として取り消すことができる。『その営業に関するか否かにかかわらず』取り消せないとした点が誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 意思能力を有しない状態でした不動産売買契約は、後見開始の審判を受けているかどうかに関係なく効力を生じないか。

    正しい。意思能力を有しない者がした法律行為は無効である(民法3条の2)。これは後見開始の審判を受けているかどうかとは無関係で、審判を受けていなくても、その行為の時に意思能力がなければ当然に無効となる。本記述は正しく、成年年齢の改正の影響を受けない正解肢。

間違えやすいポイント

肢1は出題年度によって正誤が変わる典型例。令和3年10月試験の時点では成年は20歳なので18歳は未成年(誤り)だが、令和4年4月以降の基準なら正しくなる。過去問を解くときは『いつの法令で出題されたか』を意識する必要がある。肢3の『営業を許された未成年者』のひっかけは、行為能力が認められるのは『許された営業の範囲内』だけという点。範囲外の行為は普通の未成年者と同じで取り消せる。肢4の意思能力の無効は、成年被後見人制度(取消し)とは別枠で、審判の有無に関係なく無効になる。

覚え方

「意思能力ゼロの行為は『審判いらずで無効』(3条の2)」。営業許可の未成年者は『許された商売の中だけ』一人前。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】意思能力及び行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、現行民法(令和4年4月1日施行後)を前提とする。

  1. 1意思能力を有しない状態でされた不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず、無効である。
  2. 218歳の者は未成年者であるため、法定代理人の同意なく締結した携帯電話サービスの契約を取り消すことができる。
  3. 3営業を許された未成年者は、その営業に関するか否かを問わず、すべての法律行為について成年者と同一の行為能力を有する。
  4. 4子が成年に達したときは、経済的に自立しているかどうかにかかわらず、養育費の支払義務は当然に終了する。

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