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令和3年度(10月試験) 問37 35条書面と37条書面の記載事項の異同

宅建業法#重要事項説明(35条)#37条書面現行法対応済

出題当時は35条書面・37条書面とも宅建士の『記名押印』と書面交付が前提だったが、令和4年5月18日施行のデジタル改正で押印は廃止され宅建士の『記名』のみとなり、相手方の承諾を得て電磁的方法による提供も可能となった。ただし本問は各書面の記載事項の異同や交付の要否を問うものであり、押印廃止・電子化は各肢の正誤に影響しないため lawStatus は current とした。

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は記載事項が重なる部分と異なる部分がある。『定めがあれば記載する任意的記載事項』の中でも、35条だけの事項・37条だけの事項があり、その区別が問われる。正しいのは肢3で、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときの額・時期・目的は37条書面の記載事項である。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 区分所有建物の賃貸借で、専有部分の利用制限の規約(ペット飼育禁止)は35条説明かつ37条書面にも記載が必要か。

    誤り。区分所有建物の貸借において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペット飼育禁止など)は35条の説明事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。したがって『37条書面にも記載しなければならない』とする部分が誤り。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 手付金等の保全措置を講じない旨は、35条説明かつ37条書面にも記載が必要か。

    誤り。支払金・預り金の保全措置の概要や手付金等の保全措置の概要は35条の説明事項だが、『保全措置を講じない』こと自体は37条書面の記載事項ではない。したがって『37条書面にも記載しなければならない』とする部分が誤り。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 建物の敷地に供せられる土地の売買で、代金以外の金銭の授受の定めがあるときの額・時期・目的は37条書面の記載事項か。

    正しい。代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない(37条の任意的記載事項)。なお35条書面では『代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的』が説明事項とされ時期は含まれないなど、両書面で内容に差がある点も押さえたい。本肢は正しい。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 自ら貸主となる賃貸借契約でも、37条書面を作成し相手方に交付しなければならないか。

    誤り。宅建業者が『自ら貸主』となって行う建物の賃貸借は、そもそも宅建業(取引)に当たらないため、宅建業法の規制(37条書面の作成・交付義務など)は及ばない。自ら売主となる売買では37条書面が必要だが、自ら貸主の賃貸借を含めて『いずれにおいても』交付義務があるとする本肢は誤り。

間違えやすいポイント

①35条(説明)にはあるが37条(契約書面)にはない事項を混同しやすい。ペット飼育禁止等の規約、保全措置の概要などは35条固有で37条には記載しない。②『代金以外の金銭』は、35条は額と目的、37条は額・時期・目的とズレがある。③最大のひっかけは自ら貸借。自ら貸主・自ら借主の賃貸借は宅建業に当たらず、37条書面の交付義務もない。

覚え方

「自ら貸借は宅建業じゃない → 35条も37条もいらない」「代金以外の金銭、37条は“額・時期・目的”そろって記載」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本問は令和4年5月の改正後の現行法を前提とする。

  1. 1宅地建物取引業者が自ら貸主となって建物の賃貸借契約を締結した場合、37条書面を作成して相手方に交付する必要はない。
  2. 237条書面には、宅地建物取引士の記名及び押印がなければ効力を生じない。
  3. 3代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合でも、その授受の時期は37条書面の記載事項ではない。
  4. 4宅地建物取引業者は、37条書面を相手方に電磁的方法により提供することは一切認められていない。

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