令和3年度(10月試験) 問35 宅建士の登録・宅建士証(事務禁止処分・登録の移転)(いくつあるか)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものはア・イ・エの3つで、正解は3。アは事務禁止処分を受けたときの宅建士証提出義務と、怠った場合の10万円以下の過料が正しい。イは事務禁止期間中に自ら登録を消除しても、その期間が満了するまでは他県で改めて登録を受けられないという規制で正しい。エは本籍変更が変更の登録の対象であり正しい。誤りは、住所変更を理由に登録の移転ができるとするウのみ。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 事務禁止処分を受けた宅建士は宅建士証を速やかに提出しなければならず、怠ると10万円以下の過料に処せられることがあるか。
正しい。宅建士は事務禁止の処分を受けたときは、速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。この提出を怠ったときは10万円以下の過料に処せられることがある。本記述は正しい。
- イ記述は正しい ○
論点: 事務禁止期間中に本人の申請で登録が消除された者は、その期間が満了するまで他県で試験に合格しても登録を受けられないか。
正しい。事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された者は、事務禁止の期間が満了するまでは登録を受けることができない(登録の欠格事由)。他県で改めて試験に合格していても同様であるため、本記述は正しい。
- ウ記述は誤り ×
論点: 甲県知事登録の宅建士が甲県から乙県へ住所を変更したとき、乙県知事に登録の移転の申請ができるか。
誤り。登録の移転を申請できるのは、登録している都道府県知事の管轄する都道府県『以外』の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに限られる。単なる住所の変更は登録の移転の事由にならず、この場合は変更の登録を申請すればよい。したがって本記述は誤り。
- エ記述は正しい ○
論点: 宅建士が本籍を変更した場合、遅滞なく登録先の知事に変更の登録を申請しなければならないか。
正しい。登録を受けている事項のうち、氏名・住所・本籍・勤務先の宅建業者の商号または名称および免許証番号などに変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。本籍はこの変更の登録の対象事項であるため、本記述は正しい。
間違えやすいポイント
最大のひっかけはウ。『登録の移転』は勤務先の事務所が他県に変わる場合の任意の申請であって、住所の変更では申請できない(住所変更は『変更の登録』の話)。移転と変更の登録を混同しないこと。またアの過料、イの事務禁止期間中に自ら登録消除しても逃げ切れない(期間満了まで再登録不可)という点も頻出。
覚え方
「登録の“移転”は勤務先が他県に動いたとき。住所が動いても移転はできない(変更の登録)」「事務禁止で逃げの登録消除しても、期間満了まで再登録できない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することとなったときは、乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
- 2宅地建物取引士が住所を変更したときは、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
- 3宅地建物取引士が事務禁止処分を受けても、宅地建物取引士証を提出する義務はない。
- 4宅地建物取引士が本籍を変更した場合、変更の登録を申請する必要はない。